4 寺社奉行を置く

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公家・諸寺社に知行安堵、または加増が与えられた。なお「諸式寺社法度の儀」に厳重な申し渡しがなされた。
 寺社領は寺院や神社が領有・支配する土地である。寺社奉行は寛永十二年(一六三五)はじめて(譜代の大名役三名を)置き、全国の寺社・僧侶・神官・寺社領の人民を支配し、その訴訟を裁き、関八州以外の直轄領の人民の訴訟も聞いた。
 社領は神領(古代的な名称)とも呼ばれ寺領とともに「社寺領」と総称された。
 古くは、神社を国のものとし、山林をふくむ広大な共有の神地・神域として、その伐木などは祟(たたり)があるとして禁制したことがある。
 江戸幕府の朱印状によると社領は九百八十五ヶ所、約十五万石(寛文朱印帳)であったという。