『要覧』によると、元禄十年(一六九七)七月、酒井岩之助、桑山内蔵助、倉橋七郎兵衛の旗本知行所と天領(二百十一石)の四給であったという。また『安政書上』には
村高四給合弐百三拾六石八斗弐升之内
御代官大竹左馬太郎支配所
一高百三拾弐石五斗弐升 同州同郡 寺内村
家数拾軒
人別 男三拾人 女廿四人 馬三疋
一御朱印地并除地無御座候
一那珂川附之居村ニ而渡船場壱ケ所御座候
一農間之稼無御座候、并産物品無御座候
右同断之内 桑山弁吉知行所
一高弐拾七石九斗三升 同州同郡 同村
家数 弐軒 江戸迠道法
右同断
家数 弐軒 江戸迠道法
人別 男弐人 女四人 馬 壱疋 右同断
右村入会ニ御座候間右同断ニ御座候
右同断之内 倉橋仙太郎知行所
一高三拾七石八斗五升 同州同郡 同村
家数 弐軒 同法同断
人別 男三人 女 馬 壱疋
右同断ニ御座候
右同断之内 酒井八三郎知行所
一高三拾八石五斗弐升 同村
家数 壱軒 道法同断
人別 男三人 女弐人 馬壱疋
右同断ニ御座候
(注)上滝・下滝・寺内村は現在の黒羽町大字北滝となっている。
(1)資料 名主見習「書下」の例
書下
一其方悴粂之助名主見習被仰付候処未タ若年ニ付其方江後見被仰付候間、万端申合入念御為筋第一ニ心掛相勤可被申候依之書下置者也
御地頭所内
嘉永六(一八五三)癸丑年十一月 山内隣平
寺内村
伊兵衛
付記、資料として「五人組帳」がある。
(五味渕家文書)