3 両郷村

343 ~ 359
両郷村は山内源七郎支配所である。石高四百四拾三石余である。『要覧』によると
 両郷村は田中村とも称したことがある。慶長年代より天領である。そして慶応のころは、山内源七郎の支配地である。
(注)河原村などに天領の入会地があった。

(1)近世のころの両郷村のようす
①支配関係 両郷村は福〓(原)の庄、高尾(たかお)郷に属した。大治年中(一一二六~一一三一)から那須氏の領地となった。寛永十年(一六三三)迄伊王野豊後守の領分であったが、寛永十一年から三十年迄、代官の支配所となり、寛文五年(一六六五)の頃は那須遠江守の領分、天和(一六八一)年間は松田久兵衛間瀬庄太夫の支配所であつた。以後代官所の支配が続いた。
 この間の経緯を両郷渡辺禎治家文書でみると次の通りである。

両郷の集落景観

 資料 (両郷・渡辺禎治家文書)
  (表紙)       那須郡両郷村
   御領御代官様御替御名附
     正徳弐(一七一二)年辰年記之 名主 民兵衛
 (本文)
寛永十(一六三三)酉年迠
 伊王野豊後守領分
寛永十一(一六三四)戌年ゟ三十年御料所ニ成ル
  御代官市川孫右衛門様御支配所
 寛文五(一六六五)巳年ゟ十七年
  那須遠江守様領分
一那須遠江守様烏山へ御国替□□右年ゟ御領分ニ成
 天和元(一六八一)年酉ノ年ゟ亥ノ年迠三年
   御代官 松田久兵衛様
       間瀬庄太夫様
 貞享元(一六八四)年子ノ年ゟ元禄三(一六九〇)年午ノ年迠七年
 元禄四(一六九一)年未ノ年ゟ戌ノ年迠四年
   御代官 八木仁兵衛様
 元禄八(一六九五)年亥年ゟ子ノ年迠弐年
   御代官 外山小作様
 元禄十(一六九七)年丑ノ年
   御代官 井口次右衛門様
 元禄十一(一六九八)年寅年ゟ辰ノ年迠三年
   御代官 下䲽岡右衛門様
 元禄十四(一七〇一)年巳ノ年ゟ午ノ年迠弐年
   御代官 平岡十左衛門様
 元禄十六(一七〇三)年未ノ年ゟ宝永二(一七〇五)年酉ノ年迠三年
   御代官 下䲽岡右衛門様
 宝永三(一七〇六)年戌ノ年ゟ正徳二(一七一二)年辰ノ年迠七年
   御代官 中川吉左衛門様
    (中略)  (注)正徳二年公方様御他界の記事他
 正徳四(一七一四)年午ノ年迠弐年
   御代官 樋口又十郎様
    未之年ゟ丑ノ年迠七年
   御代官 森山勘四郎様
    寅年ゟ酉ノ年迠御支配
   御代官 池田新兵衛様
  酉之年ゟ亥年迠 岡田庄兵衛様
  亥年ゟ子秋迠 幸田義太夫様
  子秋ゟ辰七月迠
  御支配 池田新兵衛様
 元文元(一七三六)ゟ辰年
     林兵右衛門様
 元文四(一七三九)年末 藤井孫十郎 幸田善太夫ゟ
 同五(一七四〇)申年――寛保二戌年迠
      早川安左衛門様
 寛保三(一七四三)亥年ゟ木村雲八様
      吉田久左衛門様
   御支配小林孫四郎様
 安永七(一七七八)戌十一月ゟ寛政元(一七八九)酉二月迠
      辻左衛門様
 寛政元酉二月ゟ五月迠
  御領所  飯塚彦兵衛様
       萩原孫兵衛様
 寛政元年五月十八日ゟ
       中村清太夫様
 寛政三(一七九一)年八月廿四日ゟ
  立合御領所 大岡源右衛門様 篠山重兵衛様
 寛政四(一七九二)年八月十三日
       山中太郎右衛門様
 寛政五(一七九三)年丑三月ゟ
  吹上御陣屋 菅谷嘉平治様
  八木沢御陣屋 山口鉄五郎様 立合支配所
 文政四(一八二一)巳年五月三日 山口様死去ニ付
     御代官 竹内兵右衛門様 当分御願所
 文政五(一八二二)年四月廿九日
   御代官 古山善吉様御支配
 文政六(一八二三)年三月七日
   八木沢御陣屋御引払ニ相成ル
 文政九(一八二六)戌年六月十八日ゟ郷村御引渡相成ル
   御代官 伊藤友之助様  当分御願御支配
 文政十(一八二七)亥年二月廿八日引渡シ
   御代官 田口五郎左衛門様
 天保二(一八三一)卯二月廿八日 引渡シ
   御代官 川嶋平右衛門様 当分御願か所
 同七月廿八日ゟ
   御同人様御支配ニ相成申候
 
(注)両郷村の名は寛文五年(一六六五)検地帳にみられる。古くから呼称されていたことがわかる。

 明治二年(一八六九)石橋県となり、明治三年日光県と改められ、明治四年四月宇都宮県に属した。

 明治五年四月より第七大区六小区。明治六年七月より第四大区八小区(栃木県の管轄)。明治八年九月より第四大区六小区。明治九年四月より第三大区七小区に編入され、同十一年十一月より那須郡役所の管理に属し、同十二年七月より戸長役場が置かされ、同十六年二月より寺内村外六ケ村戸長役場に属し、同十八年三月より寺宿村外八ケ村戸長役場に属した。


両郷村年貢割付(寛文5年) 渡辺禎治蔵

②―1年貢の割付
 巳之年両郷村御年貢可納割付候事
 上田拾三町三反六畝廿弐歩
   内六反六畝廿七卜   当引
  残拾弐町六反九畝廿五卜
   此取米六拾四石七斗六升壱合 取五斗壱升
一中田六町弐反三畝廿八卜
   内三反壱畝六卜    当引
  残五町九反弐畝廿弐卜
   此取米弐拾四石八斗九升五合 取□斗弐升
一下田六町四反五畝拾弐卜
   内壱反四畝廿四卜   当引
  残六町三反拾八卜
   此取米拾八石弐斗八升七合  取弐斗九升
一下ゝ田壱町四反壱畝八歩
   内六畝卜       当引
  残壱町三反五畝八卜
   此取米弐石四斗三升五合   取壱斗八升
 米〆百拾石三斗七升八合
一上畠弐町弐反七畝六卜
   此取永弐貫三百八拾六文 永百五文
一中畠壱町七反九升七卜
   此取永壱貫弐百五拾五文 永七拾文
一下畠弐町四反三畝卜
   此取永九百七拾弐文   永四拾文
一下ゝ畠壱町六反壱畝拾卜
   此取米三百弐拾三文   永弐拾文
一上茶六畝六卜
   此取永四拾三文     永七拾文
一下茶弐反弐畝卜
   此取永六十六文     取三拾文
一屋敷壱町五反五畝八卜 (注)内弐畝拾歩御蔵屋敷除ク
   此取永壱貫六百三拾文  永百五文
  永〆六貫六百七拾五文
     同所山野
一上田壱畝十八卜
   此取米五升六合     取三斗五升
一中田壱反三畝廿卜
   此取米四斗壱升     取三升
一下田七反八畝廿八卜
   此取米壱石九斗七升三合 取弐斗五升
一上畠壱反四畝三卜
   此取米永六拾三文    取四十五文
一中畠七反八升廿六卜
   此取永三百拾五文    取四拾文
一下畠六町弐反七畝拾四歩
   此取永弐貫百九拾六文  取三拾五文
一上茶六反四卜
   此取永弐百七拾壱文   取四十五文
一中茶弐反四畝廿壱卜
   此取永九拾九文     取四拾文
一下茶四反四畝拾七卜
   此取永百五拾六文
             (注)田畑合九町四反四畝壱歩
  米〆弐石四斗三升九合
  永〆三貫百文
 取米合百拾弐石八斗壱升七合
 取永合九貫七百七拾五文
右之通名主惣百姓立合無高下様割合霜月中ニ急度可致皆済若日限お相延石可為然事者也

                     左藤四郎太 印
 寛文五年(一六六五)
    己ノ十月十八日           名主惣百姓中
(参考)1、旧檢地帳所載ノ字 那須郡両郷村(注)小字別掲参照
    寛文五年九月廿三日   檢地役人 高瀬次右衞門外三人
堀田久保田〓添水〓高黒
五升蒔梅木町中田二升蒔下田中下
三升蒔七升蒔道ノ下西堀端五斗蒔
小中田大水口河端反田川原田
片沢女下河原田志坂奴加利沢塚越黒羽境目
関場家脇岩花久保槍木畑
屋敷ノ内屋敷前井戸ノ上向ヒ瀧ノ沢
早稲田高取林ノ下北向町梨木田
田ノ畑角尖屋敷内反畑石畠森ノ脇
古内河中嶋河ノ藏下堀下水口
石藏田小白井日渡シ堀向要害
山下日照田円應寺前吉極横〓
清水田宮下祭田行屋田觀音免
宮ノ脇中嶋向本坊ノ脇塚畑
沢田発田堂ノ前柳田三角田
川ノ上田ノ入膳棚堂ノ後関根沢
関ノ上西入境目瀧平天狗沢西田
坊主田

(参考)2、小字調付段別(筆数) 那須郡両郷村(明治十八年六月調)
   字   地
  字日渡  旧字 日渡。
       段別 三段五畝廿五歩
       筆数 三筆
  字薄沢堀 旧字 内沢堀。
       段別 六畝七歩
       筆数 壱筆
  字堀向  旧字 堀向。
       段別 廿歩
       筆数 壱筆
  字家野前 旧字 家ノ前。日照田。山下。坊主田。要害。
       段別 壱町九段九畝廿五歩
       筆数 貳拾壱筆
  字円應寺前 旧字 円能寺前。川原畑。川原。
        段別 四段拾壱歩
        筆数 五筆
  字小瀧  旧字 山下。道ノ上。坊主田。
       段別 六段貳畝五歩
       筆数 五筆
  字道野目 旧字 道野目。
       段別 三段八畝拾壱歩
       筆数 六筆
  字川原田 旧字 下河原。川端。
       段別 貳段六畝拾五歩
       筆数 五筆
  字原田  旧字 原田。芦際。
       段別 壱町七段拾三歩
       筆数 貳拾貳筆
  字富貴田 旧字 外手ノ沢田。富貴田。
       段別 五段拾壱歩
       筆数 六筆
  字行屋土 旧字 行屋田。下河原。反里畑。
       段別 四段五畝廿歩
       筆数 五筆
  字六斗蒔 旧字 下リ沢。川原畑。六斗蒔。川原下沢。
       段別 七段四畝廿五歩
       筆数 拾貳筆
字岩花  旧字 八津保田。宮下。反田。祭リ田。清水田。川原田。水口。穴田。觀音免。宮野脇。屋敷脇。五斗蒔。清水畑。坊主田。岩花。久保。高黒。中嶋。関場。梯畑。上ノ河原。山道。

       段別 五町九段三畝廿四歩
       筆数 七拾三筆
字久保脊土山 旧字 〓薮山。滝沢。山下。家ノ前。北向。山口。久保。梯木畑。屋敷ノ内。坊主田。

         段別 九町三段五畝三歩
         筆数 三拾五筆
字下田中前 旧字 堀田。久保田。〓添。川添屋敷前。梅木下。高黒。五升蒔。中田。二升蒔。中堀畑。下田中下。ヌカリ。三升蒔。七升蒔。道下西堀畑。五斗蒔。川畑。吉添。藤坊志田。小中田。大水口。川原田。片沢目。伊津保田。横〓。四斗蒔。川原堀田。水寺。

        段別 五町八段壱畝廿壱歩
        筆数 七拾四筆
  字納豆内 旧字 納豆内。北丸山。乗越地。乗越木。梯木下。被功久保。坊主田。
        段別 四町九段三畝拾六歩
        筆数 三拾七筆
  字下田中 旧字 梯木下。屋敷脇。馬場先。坊主田。
        段別 壱町四段四畝廿七歩
        筆数 貳拾四筆
字下田中脊土山 旧字 野津越木。山下。主梨山。道ノ上。清水畑。佛功之久保。狐久保。伊勢戸山。地崩。向。大久保。外手沢。塚越。納豆内。

          段別 拾三町八段三畝拾貳歩
          筆数 貳拾六筆
  字狸穴  旧字 彌吾沢。豆穴。谷地向。狸穴。谷畑。一ツ石。清水畑。乗越木。壱本松。向平。
        段別 四町貳段三畝壱歩
        筆数 貳筆
  字彌吾沢 旧字 豆穴。大久保。与左エ門作。
        段別 七町五段九畝廿三歩
        筆数 九筆
  字上田中裏 旧字 向平上。経塚。向平。
        段別 七町五畝廿壱歩
        筆数 拾四筆
字上田中前 旧字 畑田。胡桃町。津臭良田。早稲田。屋敷前。反田。屋敷脇。藤坊志田。道合。甚五郎堀田。西田。京塚。向平。屋敷下。梯畠。梅木畑。隠居畑。坊ノ脇。閑居畑。五升蒔。井戸ノ上。瀧ノ沢。〓添。八升蒔。三升蒔。堀々畑保ツ田。中島。屋敷内

        段別 七町四段九畝廿五歩
        筆数 八拾四筆
  字赤坂  旧字 切ラレ久保。赤坂。ヌカリ沢。田ノ入。
       段別 拾壱町貳段貳畝七歩
       筆数 拾九筆
  字脊土山 旧字 坊ノ脇。奴刈沢。赤坂。脊土山。
       段別 拾貳町七畝拾貳歩
       筆数 拾貳筆
  字牛轉バシ 旧字 塚越。牛コロバシ。宮沢。富士沢。
        段別 四町壱段八畝八歩
        筆数 拾五筆
  字富士山 旧字 富士沢。大久保。関根堡。立木山。五斗蒔越
       段別 拾五町六段八畝廿四歩
       筆数 拾七筆
  字鳥居田 旧字 川端。川嶋
       段別 八畝八歩
       筆数 貳筆
  字関根下 旧字 宮脇山。
       段別 五畝拾六歩
       筆数 壱筆
  字関根前 旧字 関根川畑。
       段別 五畝五歩
       筆数 三筆
字岩下裏 旧字 坊主田。瀧平。関根沢。赤ボツケ。川原田堂ノ渡。畠下。觀音免。道添。間々下。岩下山。石藏田。岩下戸屋。瀧沢膳棚。関根蒲。平斤沢。大久保。長久保。沢向。内越。松口越。豊井ツキ。松ノ口地藏田。二升蒔。

       段別 貳拾四町三畝八歩
       筆数 百壱筆
字宮野脇 旧字 山下。下河原田。持樽沢。河島。稲子平。愛宕山下。小唐松滝沢。天狗沢。宮脇山。谷地平。石田入。川原田。反田。西田脇。屋敷脇。屋敷前。滝平。坊脇。畑カ下。石川原田。道下。〓下。坊主田。

       段別 貳拾五町五段七畝拾七歩
       筆数 五拾六筆
字岩下前 旧字 柳田。石畠。石川田。清水田。川ノ上。三角田。曲田。二升蒔。畑ケ下。石倉田。辰田。川端ノ坊主田。石畑ケ。

       段別三町貳段三畝拾七歩
       筆数 三拾七筆
  字尼塒  旧字 坊主田。田ノ入。留戸屋。山下。鎌須落。尼塒。岡平。堀切。櫻久保。谷地平。
       段別 拾九町貳段八畝拾貳歩
       筆数 三拾八筆
  字濱井場 旧字 田ノ入。掛ケ下。柳田。屋中田。清水田。及田。道添。石川原田。乱ラセ。
       段別 壱町五段八畝貳歩
       筆数 拾六筆
字三坪内 旧字 塚場。晋戸屋。川畑。石川原田。桑木保ツ田。阿奈多。石倉田。川原保田。皆口。堂ノ前。地藏。〓ノ蔭。コイカヂ木下。坊主田。山下。

       段別 貳町四段三畝四歩
       筆数 四拾壱筆
字岡平  旧字 坊平。木下。外土。山ノ上。森下。古内。下茶畑。天宮。坊脇坂ノ上。反畑。崖畑。〓ノ根。〓添。梯木下。山ノ根。堀畑。山下。山脇。海道場。心骨木添。井戸畑。樅木下。屋敷脇。沢田。手打場。坊主田。土手ノ後。外手沢。四ツ堀田。清水田。

       段別 六町四段五畝歩
       筆数 四拾四筆
  字坊平  旧字 外手沢。塚場。
       段別 九町六段三畝廿九歩
       筆数 貳筆
  字川原田 旧字 石川原田。水口。反田。堀添。川原田。山下。清水田。崖下。ミダラセ。
       段別 壱町貳段八畝拾五歩
       筆数 拾六筆
  字寶貫田 旧字 関ノ上。三隅田。寶貫田。沢目。五倫田。二升蒔。林下。
       段別 壱町三段四畝拾七歩
       筆数 拾三筆
  字小白井 旧字 小白井。
       段別 壱段七畝壱歩
       筆数 貳筆
  字飲森山 旧字 飲森山。上野山。
       段別 七畝九歩
       筆数 壱筆
字八岡  旧字 川前。三角田。宝貫田。森下。坊主田。鉢岡。森脇。林下土手。上ノ山。井戸ノ入。反畑。道ノ上。道下。沢目。

       段別 拾町七段四畝拾五歩
       筆数 三拾六筆
字中妻  旧字 屋敷脇。石川原畑。反畑。四ツオサ。石倉田。屋敷内。高黒。道下。道上。風出沢。八升蒔。川端。井戸ノ入。堀添。石畑。反田。角戸苅屋敷脇。田ノ畑。

       段別 三町貳段三畝拾四歩
       筆数 三拾五筆
  字中妻前山 旧字 小白井。前山。森脇。川中嶋。古内。
        段別 八町四段八畝廿三歩
        筆数 七筆
  字八升蒔 旧字 八升蒔。川之倉。狐沢。沢口。油久保。井戸ノ上。
       段別 拾七町八段貳畝三歩
       筆数 六筆
字高取  旧字 高取。石川原田。林下。北向。梨木下。屋敷前。田畑。高黒。石畑。穴田。二斗蒔。四ツオサ。反田。蟹田。井戸ノ入。古内。川中嶋。川ノ倉。沢目。道下。森下。石倉町。川原田。川堀田。中野沢。坂下。北向。北沢。川嶋。沢口。沢堀田。馬道。日向。家ノ前。堀下。川端。天拝坂。梯木ノ上。中妻。

       段別 三拾五町四畝拾三歩
       筆数 六拾八筆
  字中野苗 旧字 中野苗。川野倉。北沢。川ノ倉下。
       段別 拾町八段五畝廿壱歩
       筆数 貳筆
  字九平沢 旧字 九平沢。龍目カ沢。
        段別 貳町六段六畝廿歩
        筆数 壱筆
  字棚井戸久保 旧字 不動滝山。棚井戸久保。
         段別 七町七畝拾歩
         筆数 壱筆
  字木野根坂 旧字 不動滝山。棚井戸久保。
        段別 拾壱町四段八畝拾八歩
        筆数 貳筆
  字不動沢 旧字 不動滝山。
        段別 六町三段拾歩
        筆数 壱筆
  字釈加畑ケ 旧字 不動滝山。
        段別 三町九段五畝廿四歩
        筆数 壱筆
  字蕨平   旧字 中野苗。川野倉。
        段別 九町五段八畝九歩
        筆数 壱筆
  字引掛北向 旧字 日掛沢。
        段別 六拾四町九段歩
        筆数 壱筆
  字本沢日向 旧字 日掛沢。崩堂。山之神山。
        段別 拾三町壱段六畝拾八歩
        筆数 壱筆
    (注)旧字名を誌し地名研究の資とする。
 
 ②―2年貢の割付
    可納辰御年貢割付之事   野州那須郡両郷村
 
 一高三百八拾五石九斗四升弐合
   此反別三拾七町四反壱畝拾七歩
     弐拾七町四反七畝拾歩  田方
    内
     九町九反四畝七歩    畑方
 
       此訳
   上田拾三町三反六畝廿二歩
     三反六畝廿五歩    前〻川欠引
     三畝廿六歩      去ル寅堀代引
     弐反八畝廿歩     去ル寅川欠砂入引
    内七反壱畝廿壱歩    当畑作半毛引
     七畝廿歩       当付荒引
     壱反三畝拾歩     当不作引
     壱町三反拾四歩    当検見引
    残拾町四反四畝六歩
        内訳
     九町弐反七畝拾八歩
      此取米五拾五石六斗五升六合 反六斗
     壱町壱反六畝拾八歩   畑成
      此取米三石四斗九升八合   反三斗
   中田六町弐反三畝廿八歩
     壱反四畝拾九歩    前〻川欠引
     壱反六畝廿四歩    去ル寅川欠石砂入引
     弐畝廿三歩      去ル寅堀代引
     五反九畝五歩     当畑作半毛引
    内
     壱反壱畝廿歩     当不作引
     拾歩         当猪喰引
     五畝廿四歩      当付荒引
     壱町五反九畝廿四歩  当検見引
    残三町五反弐畝廿九歩
        内訳
    三町弐反九畝廿三歩
      此取米拾七石壱斗四升八合  反五斗弐升
    弐反三畝六歩   畑成取下
      此取米六斗三合       反弐斗六升
   下田六町四反五畝拾弐歩
     弐反壱畝拾九歩    前〻川欠砂入引
     五畝拾五歩      去ル寅堀代引
     九畝弐歩       去ル寅川欠砂入引
     壱反八畝六歩     当畑作半毛引
    内
     五畝廿二歩      当猪喰引
     四反七畝九歩     当不作引
     壱町七反五畝拾壱歩  当検見引
    残弐町九反八畝廿八歩
        内訳
    弐町七反六畝廿弐歩
      此取米拾弐石壱斗七升六合  反四斗四升
    弐反弐畝六歩   畑成取下
      此取米四斗八升八合     反弐斗弐升
   下〻田壱町四反壱畝八歩
     六畝歩        前〻川欠引
     廿四歩        去ル寅堀代引
     弐畝廿六歩      去ル寅川欠引
    内
     弐畝廿六歩      当畑作半毛引
     壱畝歩        当猪喰引
     弐反壱歩       当付荒引
     四反九畝五歩     当検見引
    残五反八畝拾六歩
        内訳
    五反六畝壱歩
      此取米弐石壱升七合     反三斗六升
    弐畝拾五歩   畑成取下
      此取米四升五合       反壱斗八升
   上畑弐町弐反七畝六歩
      此取永代貫八百拾七文    反百弐拾四文
   中畑壱町七反九畝七歩
      此取永壱貫六百四拾九文   反九拾弐文
   下畑弐町四反三畝歩
      此取永壱貫六百五拾弐文   反六拾八文
   下〻畑壱町六反壱畝拾歩
      此取永八百七文       反五拾文
   上茶畑六畝六歩
      此取永七拾三文弐歩     反百拾八文
   下茶畑弐反弐畝歩
      此取永百九拾壱文四歩    反八拾七文
   屋舗壱町五反五畝八歩
      内弐畝拾歩         脇蔵敷引
    残壱町五反弐畝廿八歩
      此取永壱貫九百七拾弐文八歩 反百弐拾九文
      米九拾壱石六斗三升壱合
     〆
      永九貫百六拾弐文四歩
 一高五拾七石七斗八升八合   同所新田
   此反別拾弐町六反九畝拾三歩
     壱町七反四畝歩    田方
    内
     拾町九反五畝拾三歩  畑方
        此訳
   上田壱畝拾八歩
    内拾九歩        当検見引
    残廿九歩
      此取米弐升四合   反弐斗五升
   中田壱反三畝廿歩
     壱畝拾歩       当畑作半毛引
   廿四歩        当猪喰引
  内
   三畝廿五歩      当不作引
   壱畝廿七歩      当検見引
  残五畝廿四歩
    此取米壱斗壱升六合 反   反弐斗
 下田壱町五反八畝廿弐歩
   壱反廿弐歩      前〻川欠砂入引
   三畝廿九歩      当畑作半毛引
  内
   三反三畝六歩     当付荒引
   弐反九畝廿四歩    当不作引
  残八反廿八歩
    此取米壱石弐斗壱升四合   反壱斗五升
 上畑壱反四畝八歩
    此取永七拾文        反四拾九文
 中畑七反八畝廿六歩
    此取永三百三拾九文     反四拾三文
 下畑八町七反弐畝廿七歩
    此取永弐貫六百拾八文七歩  反三拾文
 上茶畑六反四歩
    此取永四百弐拾六文九歩   反七拾壱文
 中茶畑弐反四畝廿壱歩
    此取永百五拾文七歩
 下茶畑四反四畝拾七歩
     此取永弐百弐拾七文三歩   反五拾壱文
   〆、米壱石三斗五升四合
     永三貫八百三拾弐文六歩
       外
  一永三百七拾五文          鉄炮役
   米九拾弐石九斗八升五合
納合
   永拾三貫三百七拾文
右者当辰御取箇相極間村中大小百姓入作之者迠立會無高下割之来ル極月十日限急度可皆済者也

   元文元(一七三六)年辰十月
                       林兵右衛門印
 
                          右村
                           名主
                           組頭
                           惣百姓
(注)川欠 江戸時代、水害により、河川が欠壊し、田畑が流され、農地として当分使用できない土地。「川欠引」は荒廃した場合、その部分の年貢を免ずるため高内より控除したことをいう。

砂入(すないり) 「歩」のことである。土地面積の単位。六尺四方を一歩とする。

検見(けみ) 「毛見」とも書く。江戸時代の年貢収納法の乎つ。平均収獲量を基準とする定免法に対し、毎年の実収高を計量し、豊凶によって、租額を決定する方法。検見取ともいう。

「検見引」は畝引検見において損毛分の高を総高より引くこと。

(注)(日本史用語辞典)(柏書房)による。

③皆済目録
   亥御年貢皆済目録
 
高四百四拾三石七斗三升  下野国那須郡 両郷村
 一米四拾三石弐斗弐升七合六勺 本途
   此斗立四拾五石六斗九升九合
 一永九貫百七拾弐文      同断
 一永九百七拾九文五卜     小物成
 一米壱石弐斗三升五合
   此斗壱石三斗六合
 一永三百四文五卜       口永
 一米弐斗六升六合       御伝馬宿入用
   此計立弐斗八升壱合     亥冬
                但三両増米三拾五石ニ付
   此代永三百四拾五文弐卜   金四拾三両
 掛高百五拾四石三斗三升
  外高弐百八拾九石四斗  助郷高免除
 一米三斗九合         六尺給米
   此計立三斗弐升七合
 掛高
    右同断
  外高
 一永三百八拾五文八卜     御蔵前入用
 一細餅米壱斗三升弐合七勺   石代
   此代永三百八拾九文壱卜  但金壱両ニ付三斗四升壱合
 一右餅米壱斗六升四合壱勺   石代
   此代永三百五拾四文四卜  但金壱両ニ付四斗六升三合
 一同籾壱斗六升七合五勺    石代
   此代永弐百弐文三卜    但金壱両ニ付八斗弐升八合
 一米六升五勺         貯穀廿分一御下穀
   此籾壱斗弐升壱合
                戌ゟ戌迠弐拾五ヶ年賦
 一永五百六文         夫食種籾代御借返納
 一永弐貫弐百拾壱文三卜    川〻国役金
 
   米四拾七石三斗九升壱合五勺
  合
   永拾四貫八百五拾文壱卜
 
    右拂
   米三斗八升六勺      餅米籾代米渡
   米壱斗壱升四合弐勺    右三割増米渡
   米六升五勺        貯穀廿分一御下穀
    此籾壱斗弐升壱合
     〆米五斗五升五合三勺
   米四拾六石八斗三升六合弐勺
 納合
   永拾四貫八百五拾文壱卜
     外永拾弐文四卜   包卜(歩)銀
右者去亥御年貢本途小物成其外書面之通令皆済ニ付小手形引上一紙目録相渡上者重而小手形差出候共可為及右もの也

 
  嘉永五(一八五二)子年正月         大 太郎左衛門印
 
                           右村
                             名主
                             組頭
                             百姓代
 (注)皆済(かいさい) 「かいせい」とも読む。
皆納のことで、租税を残らず納入すること。
本途(ほんと) 本途物成、本途取米または本免、本年貢ともいう。江戸時代、田畑・林野に課された本年貢のこと。これに対して諸雑税である小物成を小年貢という。
小物成(こものなり) 近世の雑税の総称。田畑から納める年貢を物成というのに対して、年貢以外の山林・原野・河海などの収穫物に課するものと、商工業その他生業に課するものがあり、名称は多い。
口永(くちえい) 口米ともいう。付加税の一種。代官が、地方支配に必要な代官所の経費を年貢に対して賦課した。米租の本租に付加するものを口米、金納の本租に付加するものを口永と言つた。(一般に関東では三斗七升入一俵に口米一升、永百文に口永三文程であつた。)
伝馬宿入用米(てんましゅくにゅうようまい) 伝馬役(公用通行の貸客に対する人馬提供およびそれに伴う労役負担で、馬役と歩行役がある。)を負担提供義務を課された地域を伝馬宿という。
伝馬宿入用米は、本途物成の付加税で、六尺給米、御蔵前入用とともに、天領における高掛物三役の一つである。村高百石につき六升の割合。主街道の問屋や本陣の給米その他宿駅運営上の諸経費にあてた。
六尺(ろくしゃく)給米 六尺は陸尺(武家の場合)とも書く。近世、駕籠舁(かごかき)(民間)・賄方・掃除夫など、雑役夫の類の呼称である。六尺給米はその給米である。
御蔵米入用 本途物成の付加税で、米蔵の維持費として徴収された。
貯穀(ちょこく) 貯夫食・囲籾ともいう。備荒貯蓄用の穀物。
夫食(ふじき) 農民の食料(米麦など)。近世の年貢は、収穫から夫食と肥料代、農具など最低限必要なものを除いて全部領主が収納するので、農民は春になると、食料に窮し、その年の種籾などを食料とすることが普通であった。そこで領主側は年貢収納ののち、農民の生活維持のため夫食拝借を許した。
包歩銀 上納金を納める際の一種の賦課税。
川々国役金(かわがわくにやくきん) 国々の大河に要した堤防費の賦課金。 (「用語辞典」より。)

 
④手餘荒地小前書上帳、両郷村
 手余荒地(手余地)は、近世の頃労働力が不足したため、農耕を放棄した耕地のことである。初期には、手作地主の家内労働力では耕作しきれない耕地や地味の悪い耕地の耕作を放棄したことがあった。また中期のころからは、黒羽藩の例にもみられるように、農村人口が減少し、耕作の放棄がなされた土地が多くなり、貢租収入は減少し、政治問題となりがちであった。両郷村にも、手余荒地が多かったことは、次の文書でもよくわかる。
 (表紙)
   嘉永七(一八五四)寅年
 手餘荒地小前書上帳
   三月                野州那須郡両郷村
 (本文)
                     野州那須郡両郷村
一高五拾弐石三斗九升九合
                手餘荒地
 此反別五町八反九畝拾六ト
   此訳
田高三拾六石四升五合
 此反別三町九反八畝拾六ト
                    手餘荒地辰ゟ
                    丑迠拾ヶ年引
 
田高四石七升
 此反別三反九畝拾三ト
                    同弁納之分右同断引
                    翌寅ゟ五ヶ年取下未
                    本免入之積
    外反別五畝           当寅起返
畑高拾弐石弐斗八升四合         手餘荒地辰ゟ
 此反別壱町五反壱畝拾七ト       丑迠拾ヶ年引
    外反別壱反廿ト         当寅起返
 
    此小前 (抄)
 
 ぬかり  壱
一下田弐畝ト                  瀬左衛門印
    手餘荒地辰ゟ丑迠拾ケ年
 〃    二
一下ゝ田壱畝廿七ト               八十八 印
    同断
 ぬかり同次三
一下ゝ田弐畝廿四ト               同人  印
    同断
 〃    四
一下ゝ田七畝廿壱ト               同人  印
    同断
 〃    五
一下田五畝九ト                 同人  印
    同断
 〃    六
一下田六畝ト                  同人  印
    同断
 家ノ脇  七
一中田壱畝ト                  善十  印
    同断
 家ノ前  八                 当寅起返
一上畑弐畝拾弐歩                幸左衛門印
    手餘荒地辰ゟ丑迠拾ヶ年引
 岩花   九                 同断
一上畑拾八ト                  石松  印
    同断
 柿木畑  十
一中畑弐畝拾弐ト                同人  印
    同断
 柿木久保 十一
一上茶畑六畝六ト                同人  印
    同断
 屋敷ノ内 十二                当寅起返
一上畑四畝ト                  久右衛門印
    同断
 屋敷前  十三
一上田拾五ト                  幸左衛門印
    同断
 〃    十四
一中田壱畝拾七ト                同人  印
    同断
 梅木畑  十五
一上畑四畝ト                  同人  印
    同断
 五升蒔  十六
一上田六畝ト                  四郎作 印
    同断
 い戸ノ上 十七
一下田壱反弐畝拾五歩              同人  印
    同断
 〃    十八                安政三辰起返
一下田壱畝ト                  同人  印
    同断
 〃    一九                安政三辰起返
一下田壱畝拾八ト                同人  印
    同断
 〃    二十
一下田壱畝廿弐卜                同人  印
    同断
 口升蒔  二十一               当寅起返
一上畑八畝廿弐卜                同人  印
    同断
 口沢   二十二
下田三畝廿四卜                 四郎作 印
    手餘荒地辰ゟ丑迠拾ヶ年引
         安政四己起返し
 ぬかり  二十三
一中田壱畝四卜                 同人  印
    同断
 早稲田  二十四
一下ゝ田壱畝拾八卜               同人  印
    同断  当酉起返し
 高取   二十五
一下ゝ田拾八卜                 忠左衛門印
    同断
 高取   二十六
一下ゝ田壱畝拾八卜               同人  印
    同断                  安政四己起返し
 〃    二十七
一下田壱畝卜                  同人  印
    同断                  加(嘉)永四亥起返し
 石倉田  二十八
一下田五畝拾卜                 同人  印
    同断
      内壱畝六卜 嘉永四亥起返
 林ノ下  二十九
一下田七畝廿三卜                伝八  印
    手餘荒地辰ゟ丑迠拾ヶ年引
 〃    三十
一下田六卜                   忠左衛門印
    同断
 北向田  三十一
一下田九畝九卜                 同人  印
    同断
 屋敷前  三十二
一上畑廿四卜                  同人  印
    同断
 石田   三十三
一上畑廿九卜                  同人  印
    同断
 穴田   三十四
一中田五畝弐卜                 同人  印
    同断
 屋敷内  三十五
一上畑弐畝廿壱卜                伝八  印
    同断
 反田   三十六
一中畑弐畝卜                  伝八  印
    同断
 〃    三十七
一上畑壱畝拾四卜                同人  印
    手餘荒地辰ゟ丑迠拾ヶ年引
 反畑   三十八
一中田壱畝拾八卜                忠左衛門印
    同断
 かに田  三十九
上田三畝六卜                  伝八  印
    同断
      四十
一中田弐畝拾弐卜                同人  印
    同断
                        (以下略)
(注1)田地の等級別に手餘地の筆数は
上田五、中田七、下田二六、下々田一一(計四九)、上畑一三、中畑一一、下畑三(計二七)中茶一(計一)(合計七七)である。なお作人別にみると

 瀬左衛門  一
 善十    一
 石松    三
 四郎作  一五
 五左衛門  五
 幸助    一
 利左衛門  四
 八十八   五
 幸左衛門  一
 久左衛門  四
 伝八   一八
 忠助    五
 佐吉    二
 茂左衛門  三

 となっている。
 なかには「起返」をした耕地が若干みられる。
「起返(おこしかえし)」は近世において荒地の荒廃したものを復旧することはいう。耕地の荒廃化は川欠や山崩れなどの災害によるもののほかに、厳しい年貢徴収のために農民が疲弊し田畑を放棄して離村したり、飢饉などによって農村人口が減少し、耕地が荒廃する場合等があったが、幕府や各藩においてはこのような荒廃地の起返しには種々の特典を与えて奨励した。(用語辞典)

(注2)手餘地の耕作地名(小字名)-別掲参照
⑤検地帳筆順反別帳 文久元(一八六二)酉年八月、両郷村百姓代、組頭、名主から清水孫次郎様御役所に提出した「御検地帳筆順反別帳」(渡辺禎治家文書)によると、両郷村の申年(一八六〇)の家数と人数は、次の通りである。
 
  家数三拾弐軒
      内壱軒寺
  人数百七拾四人
      内
   男 八拾八人
   女八拾六人
 寛文五(一六六五)己年御検地、辰より申迠五ヶ年御手当定免は、次の通りである。
 一高三百八拾五石九斗四升弐合
  此反別三拾七町四反壱畝拾七卜
     米四拾三石七斗弐升四合七勺
  此申取
     永九貫五百拾三文九卜
      此訳
  田高三百拾石三斗八升三合
  此反別弐拾七町四反七畝拾卜
  此申取米四拾三石七斗弐升四合六勺
  畑高七拾五石五斗五升九合
  此反別九町九反四畝七卜
  此取永八貫弐百五拾六文九卜
(注)この「御検地帳筆順反別帳」は仰渡しの趣により、田畑主と五人組、村役人立會の上、上田八畝五卜、庄右衛門を筆頭として三十番まで筆順反別を相改め、銘〻印形をついて差し上げた文書である。