2 宝暦二年(一七五二)十二月

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「御用木材伐採停止につき申達
    覚
 一、兼て御改め置き候杉桧葉帳面に留り候内、但シ
 一、三尺五寸廻り以上ハ御用木と相心得猥りニ伐り取り申す間敷く候、併し持分に有之間用事の節は切り取り相用い申すべく候、夫共ニ三尺五寸以上を切り用い候節弐本を越し候ハヽ年番へ達シ了簡の上申し付くべく候、それ以下の細木ハ古格の通り相心得べく候、尤も御用の節ハ大小ニよらず少々宛ハ伐り取り候事、前々の通り相心得べく候
 一、此の上杉ひば随分に油断なく仕立べく候、さハリ無之所は勿論の事ニ候、
此の旨村々惣百姓へ申し渡すべく候、すべて御改め以前の通り相心得べく候
 申十二月十二日               長右衛門
                       安左衛門「1」
 竹木勝手売禁止御用木伐採停止と禁止令が出されたが、農民が十分に守らなかったので、更に強硬な申渡が出された。