4 「宝暦五年九月杉桧漆仕立方につき申渡

405 ~ 406
   覚
 一、在々百姓持分の杉桧葉伐リ取リ候義堅く停止の事
   但
 家作入用並に日用の桶木其の外よんどころなく杉桧葉相用い候事有之ハ、山守遂吟味村役人を以て可願出候、御了簡の上下さるべき事
 一、前々申し付け置き候杉桧葉植仕立の義村々にて仕立て候沙汰ハ無之伐り取リ候願ハ数多有之不念の至ニ候。向後出精致し植え仕立候様村役人より急度申し付くべく候。尤も山守吟味年々植仕立ての木数の多少を申し達すべく候。
 但、山守無之場所ハ村役人遂吟味申し達すべく候、御了簡の上御褒美下さるべき事
 一、里漆の木是亦随分出精し仕立て候様、村役人より申し付くべく候、山漆の義も右に准シ村々の山心を附ケ仕立候様申し付くべく候、御吟味の上御褒美下さるべき事
                         以下略
   亥九月廿二日               安左衛門」「3」