1 「杉之木之事宝暦十二年(一七六二)

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杉之木ヲ先年用木トテ百姓之地に有ヲ預ケ置テ不切セシテ、干今其通リ之由預ケ置て上ミノ御用立ルト申渡シタルト聞ク、入用之時分ハ其時ニ及テ切共可成事也。
 右之通リニ申付候得は又百姓之世話ニ成故、生テモ引ステテ不可立只今より百姓へ被下候間、勝手次第切リ遣イ候様ニト申付タキコト也。少之事ニテモ百姓悦時ハ上ミノ御慈悲ヲ可思ケ様成コトイクラモ可有吟味可有事     「4」
 本文は先代増興時代に出された藩財政を主とした御用木伐採制限制への批判と思われる。民栄えて初めて藩主も藩士も豊になるとさとされた一例である。