1 「明和二年三月杉桧植仕立奨励につき申渡

406 ~ 407
   覚
 一 先達て仰付けられ候も有之候、在々にて杉桧葉植仕立ての義猶亦此の節仰付けられ候ハ、千本以下植仕立て候者ヘハ、五分通リ植主へ之を下され、千本を越し候て植え候ものへハ六分通り下され候間、組下の百姓へ右の趣銘々ニ申聞せ当年より年々随分出精し植え仕立て候様名主山守より可申付候。尤も仕立て候者の名前並に木数等名主より書付に致し、我等方迄差し出すべく候、勿論我等方ニても帳面ニ留メ置き御会席へ差出し、後々申達次第相違なく下され候間、其旨組下へ残らず申し聞かせ置くべき候。   以上
   酉三月廿日                郡太夫
                        左伝次」「5」
 増輔は、右のような画期的な林業奨励策を出したが、更に漆山仕立てについても申渡を出している。