(1)黒羽藩(大関信濃守)用木川下げ手形

438 ~ 439
    覚
一 木  木数弐拾九本
一 柱  木数七本
右之通、大関信濃守用木、江戸屋敷へ為差上候間、川筋無相違罷通候様被仰付可被下候、以上

  延宝六年(一六七八)午ノ六月三日
                  倉甚蔵   印
                  吉田安左衛門印
   沼田甚五左衛門殿
   大根田七右衛門殿
   駒田小左衛門殿
  (裏書)
  「表書之材木、川筋無相違通し可申候、巳上
                     長坂宇右衛門印
                   大根田七右衛門 印
                     駒田小左衛門印
                     板戸村 問屋中」
(注)黒羽藩御用木積送りが、問屋の承認により実施されたことを示している。
(栃木県史、史料編近世三による)