2 訓条(掟)(『創垂可継』、諸職掲示)

466 ~ 466
(一)武芸稽古に罷り出で候諸士、かりそめにも行儀作法乱さざる様致すべき事。

(一)、稽古中、雑言或は、稽古すし如き遊興、慰戯候儀、堅く無用たるべきのこと。

(一)、火之元心得べきこと。

(文献 栃木県教育史)