目次
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第二編 歴史の流れ
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第四章 近世
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第二節 封建社会の歩み
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三、教育
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(一) 武家学校
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二 練武園(れんぶえん)
2 訓条(掟)(『創垂可継』、諸職掲示)
466 ~ 466
(一)武芸稽古に罷り出で候諸士、かりそめにも行儀作法乱さざる様致すべき事。
(一)、稽古中、雑言或は、稽古すし如き遊興、慰戯候儀、堅く無用たるべきのこと。
(一)、火之元心得べきこと。
(文献 栃木県教育史)