一、現今教育を担任せし四か村(堀之内、前田、田町、八塩)は、先約に付、若し同村入学の者増加し、校舎充塞の節は、先約後約の緩急を以て、先ず同輪舎生徒は退学を命ずること。
一、公立の分舎を私立に属する上は、仮令公向紛事を生ずるも、予て作新館は関せざること。
一、教育金として、三十五円の十二分の一ずつ、毎月区務所より校掌へ送致の事。
但、月謝金は別途作新館に於て収受の事。
一、右出納仕訳は概覧表及統計表へ記載せざる事。
一、同輪舎にある諸器は、作新館にて借用する事。
明治十年(一八七七)一月十二日
作新館 印
区務所 印
定約が成立して同年一月十八日、大輪村同輪舎生徒三十名が作新館に入学した。