試験規則
第一条 生徒学業ノ試験ヲ区分シテ、月末試験、定期試験、全科試験ノ三種トス。
第二条 総テ試験ハ、点率ヲ以テ其業ノ熟否ヲ判シ、及第ヲ定ムルモノトス。
第三条 一科得点々率三分ノ二ニ下ルモノ、総得点々率四分ノ三ニ下ルモノハ落第トス。
第四条 月末試験ノ得点ヲ以テ、定期試験ノ得点ト平均シ、定期試験ノ得点ヲ以テ全科試験ノ得点ト平均シテ、其及第落第ヲ定ムルコトアルベシ。
第五条 試験ノ節、落第ノ生徒ハ、次期ヲ待タズ温習ノ後再試験ヲ行フ。
第六条 試験ハ総テ当校雇員ニテ之ヲ行フモノトス。
第七条 定期及全科両試験ヲ行ハントスルトキハ、定日十日以前ニ於テ、県庁郡役所及戸長役場ニ届書ヲ出シ、而シテ四隣学校ヘ報告ス。
第八条 生徒ノ父兄後見人ハ勿論、衆庶ノ参観ヲ許ス。
第九条 試験若シ不適当ト認メ、再試験ヲ請フ者アレバ、敢テ拒マズ。速ニ之ヲ行フベシ。
今日からこれらを見ると、試験地獄どころか、当に試験殺人といいたいが、試験を軽く扱って、生徒の学力低下を来すのも、余り褒めたことでもなかろう。