第一条 会議ハ午前九時ニ始マリ午後三時ニ終ル、時宜ニ依リ議長ノ意見ヲ以テ之ヲ伸縮スルコトアルベシ
第二条 議員ノ席次ハ予メ抽籤ヲ以テ之ヲ定ムベシ
第三条 会議ノ順序ハ左ノ如シ
第一次会 總体議
第一項 議長ハ先ツ議案ヲ各議員ニ配布シ議ヲ開クニ先チ書記ヲシテ朗読セシム
第二項 議案ノ旨趣ニ付疑義アルトキハ議長ノ評可ヲ得テ其弁明ヲ求ムルコトヲ得
第三項 質疑既ニ畢レハ議案ノ總体ニ付可否ヲ決ス
第四項 議案ノ旨趣ハ可トスルモ其方法ヲ改正セント議決スルトキハ委員ヲシテ之ヲ修正セシメ其報告ヲ俟テ更ニ第一次ヲ開ク 但委員ハ議長之ヲ命シ或ハ投票ヲ以テ之ヲ定ム
第二次会 逐条議
第五項 議長ハ書記ヲシテ前会ニ於テ可決シタル議案ノ条ヲ逐ヒ之ヲ朗読セシメ討論審議シ其可否ヲ決ス
第三次会 確定議
第六項 議長ハ書記ヲシテ前会ニ於テ可決シタル議案ヲ総体朗読セシメ其可否ヲ問ヒ之ヲ確定ス
第四条 議員発言セントスルトキハ起立(挙手)シテ番号ヲ唱ヒ議長ノ許可ヲ得ベシ、若シ二人以上同時ニ起立スルトキハ議長其一人ヲ指シテ発言セシム、一議員発言中ハ他ノ議員黙聴スベシ
第五条 同次会中一事件ニ付再議ヲ提出スルコトヲ得ス
第六条 凡ソ議員発言スルニ一ノ賛成ナキモノハ之ヲ議題トナスコトヲ得ス
第七条 凡ソ可否ヲ決スルノ法ハ起立又ハ投票ヲ以テス
第八条 出席議員ハ(町村制第四十五条第一項ニ該当スルノ外)可否ノ数ニ入ラサルコトヲ得ス
第九条 修正説アルトキハ原按ニ先チテ可否ヲ決シ其数多ナルトキハ最モ原按ニ異ナルモノヲ先ニシ漸次可否ヲ決スベシ。若シ其先後ニ論アルトキハ議長之ヲ決シ或ハ議会ノ意見ヲ問フベシ
第十条 議長ハ議事ノ順序ヲ定ム或ハ議事ノ都合ニ依リ数条ニ聯絡シ又ハ一条ヲ数節トシ又ハ修正ノ諸説ヲ分別シ決議ヲ取ルコトアルベシ
第十一条 議事中ハ總テ氏名ヲ称セス議長ハ議長ト呼ヒ議員ハ番号ヲ呼フベシ
第十二条 議長ハ其議論冗長ニ渉リ或ハ議案ノ域外ニ出ルト認ムルトキハ之ヲ制止スルコトヲ得
議長之ヲ制止シ其命ニ順ハザルモノアルトキハ議長ハ之ヲ議場外ニ退去セシムルヲ得。其強暴ニ渉ルモノハ警察官吏ノ処分ヲ求ムルヲ得
第十三条 会議ニ当リ議員ハ充分討論ノ権ヲ有ス、然レトモ人身上褒貶毀誉ニ渉ルコトヲ得ス
第十四条 議員ハ開議時限前ニ登場シ出頭簿ニ捺印スベシ
但事故或ハ病気ノ為メ出席スル能ハサルトキハ其旨ヲ記シ必ズ開議時限前ニ届出ベシ
第十五条 議題ノ外議事中ニ起リタル事件ニシテ本則ニ明文ナキモノハ議長之ヲ決シ或ハ議会ノ意見ヲ問フベシ
第十六条 議長ハ毎会議事ニ先チ出席議員数及ヒ欠席議員ヲ報告スベシ
第十七条 凡ソ議員議席ヲ離レントスルトキハ議長ノ許可ヲ受クベシ
第十八条 議事ノ始終ハ撃析ヲ以テ之ヲ報ス
第十九条 本則第十二条・第十三条・第十四条ニ違脊シタルモノハ本会ノ決議ヲ以テ過怠金二円以下ヲ科スルコトヲ得。
右のような事項を議決した川西町会は、更に同二十二年中に次のような項目を議決した。
本内容より、町長の権限の強大なこと、或は役場吏員に対して退職後の生活保証に関して、重大な意を注いでいたことが伺われる。