(2)町税免除条例の理由

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新開地及開墾地ノ如キハ、大ニ国家ニ利益アルモノニシテ且ツ人民ノ労力モ亦少ナカラズ、而テ当町ハ所謂那須原ノ接続ニシテ、土地瘠薄数年ヲ得テ漸ク熟田トナルモ、収支殆ント相償ハズ利益極テ少シ。加之、又奨励ノ一端トモ成ル可キヲ以テ此ノ条例ヲ設ケシ所以ナリ。
 条例第四号
第一条 本町ハ制第九十七条第二項ニヨリ、新開地及開墾地ハ請求ニヨリ其月ノ翌月ヨリ起算シ二ケ年町税ヲ免除ス。

第二条 町税ヲ賦課シタル後、前条ノ請求アルトキハ、其納税義務ヲ終リタル月ノ翌月ヨリ起算ス

 有給吏員退隠料条例理由
 此ノ条例ハ今日ニ在リテハ無用ノ如クナレトモ、将来ニ向テ甚タ必要アリ。夫レ有給吏員ノ如キハ家事ヲ抛チ一身ヲ挙ケテ町政ノ行政事務ニ従事スルモ、薄給ニシテ且ツ昇等増給ノ途少ク、任期満限退職等ニヨリ遽ニ糊口ノ道ヲ失フノ憂ヲ抱クトキハ、平生ノ事務モ随テ活発且深切ナラサルノ恐レアリ、事務活溌ナラス深切ナラサルトキハ町内ノ損害モ亦少ナカラザル可シ、単ニ一方ヨリ考フルトキハ町税ヲ加重スルガ如クナルモ、他国ノ実験ニヨレバ決テ多額ノ負担ヲ為ス者ニアラザルナリ。
是此ノ条例ヲ設クル所以ナリ。
条例第五号