2 地方制度の大改革

623 ~ 624
政府は、戦局の悪化に伴い、国政事務の敏速なる処理を目的として、十八年三月地方制度全般にわたって大改革を断行した。
   改正の大要
(1) 市町村及び市町村長等に対する国政事務委任は、広く命令を以て為し得ることとした。

(2) 町村長は、町村会に於て選挙し、知事の認可を受けることになった。

(3) 市町村長、考査役、収入役又は副収入役につき、著しくその在職を不適当とする事由があると認めたときは、監督官庁において之を解職できることにした。

(4) 市町村会の議決事項を限定し、軽易な事項は市町村会の議決を要しないものとした。

 右のような改正の中に、町村行政は中央政府の強大な監督の下におかれて、終戦に至るまで多難な道を辿った。