一 政府における町村合併の促進措置

624 ~ 624
 政府は、行政調査委員会の勧告に基づき、昭和二十八年七月、第十六国会に議員提案の形において町村合併促進法を提出し、同年九月一日、法律第二五八号をもって公布され、同年十月一日、施行されたのである。
 政府は、総理府に町村合併推進本部を設けて合併の促進にあたった。
 右推進本部は、同年十月二十四日、町村合併促進基本計画を決定し、同年十月三十日閣議決定をみた。
  町村合併促進基本計画
 中略
     記
一 人口八千未満の町村八二四五(昭和二十八年九月一日現在)の九五%、七八三二を次のように合併して解消するものとする。
1 七八三二町村中一五〇〇町村は、市又は人口八千以上の町村に合併して解消すること。

2 七八三二町村中残りの六三三二町村は、平均四ヶ村ごとに合併して、一五八三町村とすること。これにより差引四七四九町村が減少する。

3 1及び2により減少する町村の合計数は、六二四九、合併計画完了後の町村数は、三三七三となる。

二 以下略