那須郡町村合併審議会規約
第一条 本会は那須郡町村合併促進審議会と称し、那須郡町村会、那須郡町村議会議長会の合同審議機関とする。
第二条 本会は、町村合併促進法の趣旨に基き県審議会の方針に則って郡内町村合併に関して調査審議し、郡民に対する啓蒙、合併計画の策定、実施の助言斡旋をなすものとする。
第三条 本会は、郡内町村長並びに町村議会議長四十名の委員で組織する。
第四条 前条の委員のほか必要があると認めるときは、本会の決議により若干名の参与又は相談役を置くことが出来る。
第五条 本会に、会長、副会長各一名を置く。
会長、副会長は委員の互選によって定め、任期を二ヶ年とする。
第六条 本会は、必要に応じ会長が招集する。
第七条 本会の庶務は郡町村会事務局に於いて掌る。
第八条 本会の経費は郡町村会並びに議長会の貢租とする。
附則
本規約は昭和二十八年十一月二十四日より施行する。
昭和二十九年二月一日、那須郡町村合併審議会を開催して郡試案を検討して、川西、黒羽、両郷、湯津上、須賀川の二町三ヶ村合併を決定した。