一 明治年間の推移

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 旧黒羽町は、明治二年(一八六九)藩主大関増勤版籍を奉還して、黒羽藩知事となって旧藩領地を管轄し、同四年廃藩置県になって黒羽県となり、同年十一月宇都宮県に属し、明治六年(一八七三)六月更に統合されて栃木県の管轄となった。同十八年(一八八五)黒羽田町に戸長役場をおき、八塩、前田、堀之内、北野上、及び黒羽向町を行政区域としたが、明治二十二年(一八八九)四月町村制の実施にあたり、黒羽向町を分離して、北滝、片田、亀久、矢倉、を加えて旧黒羽町とした。
 旧川西町は、明治十八年(一八八五)黒羽田町に戸長役場をおき、同一行政下にあったが、明治二十二年(一八八九)四月町村制の実施にあたり、黒羽町から分離し、古い地名である「川西」をとって新町名とし、役場を黒羽向町においた。
 旧須賀川村は、明治維新になり、廃藩置県になって明治四年(一八七一)黒羽県の管轄になり、須賀川、須佐木、川上、南方、雲岩寺はそれぞれ一村を形成した。明治四年十一月宇都宮県に属し、明治六年六月更に統合されて栃木県の管轄となった。明治十七年(一八八四)四月須佐木村に戸長役場がおかれ、他の四ケ村を管轄することになった。明治二十二年(一八八九)四月町村制の実施にあたり、これらの五ケ村は合併して「須賀川村」をつくり、役場を須佐木においた。『須賀川村郷土誌』(高野允編)に須賀川村歴代戸長として、下記六名の氏名が記されてある。益子金兵衛、益子清兵衛、石川太愚、藤田徳一郎、和知源之助、金沢忠右衛門。
 旧両郷村の大字両郷は、徳川時代幕府領に属し、中野内、河原、寺宿、木佐美、大久保、久野又、大輪、川田、は黒羽藩で大関氏の支配下にあり、それぞれ一村を形成していた。幕末には両郷は代官山内源七郎の所管であったが、明治元年(一八六八)真岡県知事の管轄となり、次に石橋県に属し、更に日光県に移り、明治四年(一八七一)宇都宮県、同六年栃木県の管轄となった。黒羽藩領は、明治二年藩主大関増勤版籍を奉還して、黒羽藩知事となって、旧藩領地を管轄し、同四年廃藩置県になって黒羽県となり、同年十一月宇都宮県に属し、明治六年六月更に統合されて栃木県の管轄となった。
 『両郷村郷土誌』(大塚英吾編)によれば、明治の激動期の両郷の行政は次のようであった。
 幕府時代にあっては、各村皆名主の職名があって、その村を統治していたが、明治四年七月の改正で名主を左記のように里正と改称した。
 
 中野内村里正 (菊池浅之亟、高橋市左衛門)
 河原村 里正 (鈴木嘉茂之助、井上忠藏、高倉勇之亟、鈴木傳右衛門)
 両郷村 里正  渡辺瀬一郎
 寺宿村 里正  瀧田与右衛門
 大久保村里正  渡辺儀左衛門
 木佐美村里正  益子五右衛門
 久野又村里正  池澤喜悦郎、高梨源之助
 川田村 里正  大平兵左衛門
 大輪村 里正  吉成忠左衛門
 

 明治八年(一八七五)大小区制が定められ、両郷村は第四大区七小区となり、その後第四大区八小区となる。この時村に事務所を置き、副戸長をして村政を行なわせた。但し戸長は田川茂實で、区務所は北野上村(現在の黒羽町北野上)に置かれ、その管轄する区域は非常に広かった。左記の村々は戸長田川茂實の配下に属していた。
 
 河原村 副戸長 石川郡藏
 両郷村 副戸長 渡辺瀬一郎
 寺宿村 副戸長 菊池豊壽
 木佐美村副戸長 鈴木八右衛門
 川田村 副戸長 大平清三郎
 大輪村 副戸長 吉成為右衛門
 大久保村副戸長 益子源藏

 明治十二年(一八七九)五月副戸長を改正して、戸長と称するようになり、公選制となった。戸長名は次の通りである。
 
 河原村 戸長 石川彌治右エ門
 久野又村中野内村 戸長 池澤喜悦郎
 両郷村 戸長 渡辺瀬一郎
 寺宿村 戸長 菊池豊壽
 木佐美村戸長 菊地豊壽
 大久保村戸長 菊地豊壽
 川田村 戸長 大平清三郎
 大輪村 戸長 小室徳寶
 

 明治十六年(一八八三)一月改正
 寺宿、木佐美、大久保、両郷、中野内、久野又、河原、以上七ケ村の戸長、池澤喜悦郎となる。当時川田村は蜂巣村へ大輪村は堀之内村へ組入られてた。
 明治十八年戸長公選の法を廃して、官選の戸長をおく。加藤義一戸長として芦野町から赴任してきた。
 明治二十二年(一八八九)四月、町村制実施され九ケ村を合併して、両郷村と改称し従来の村名は大字名となった。当初、村役場を大字河原におき、民家鈴木鶴太宅を仮用していた。明治二十三年十一月役場新築大字中野内八番地に移った。その後次第に就学児童が増加し、教室及び運動場が狭隘となり、教室の増築と運動場の拡張との必要がおこり、役場移転も止むを得ない事となった。大字中野内七百七十八番地(現在の黒羽町役場両郷出張所)に敷地を定め、大正二年(一九一三)三月起工同年十二月竣工翌年一月に移転した。旧役場敷地及び建物等は、学校の運動場ならびに教室として使用した。
 明治二十二年(一八八九)町村制施行となり、四町村とも戸町役場を衣更えするか、或は民家を仮用して町村役場として発足したものと思われる。
 発足当初の役場の機構は、町村長以下助役収入役を含めて四、五名か六、七名が普通で、その後昭和初期ごろまでは、三役以外の吏員は多いところで五、六名であったようである。
 (注、行政機構の推移について、総括編「歴史沿革のあらまし」二、(町のあゆみ)参照のこと)