(一) 財政の変革

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 明治六年(一八七三)地租改正令が制定公布された。本町は(合併町村全部)明治九年(一八七六)に戸長中心に地検を行い、耕地図と山林図の切図を作製、それによって地券証を交付し各人の所有権を確認した。それによって地租を米納と金納との両方で徴収した。明治二十二年(一八八九)町村制が公布されてからは、町村税は地価割 戸数割、営業割の三種となった。次に資料を原文のまま記して理解の為の一助とする。