二 明治二十三年度地方税戸数割課額等差按(川西町)

637 ~ 638
第一条 地方税規則第七十九条ニヨリ戸数割ニ毎戸課額等差ヲ設クルモノトス

第二条 戸数割ハ別表ノ標準ニ拠リ左ノ等差ニ区別シ個数ニヨリ徴収スルモノトス

第三条 無形財産上其当ヲ得ザルモノト思量スルトキ三等以内ヲ昇降スルコトヲ得

第四条 等差標準ノ財産ヲ隠蔽シタルモノ后日発覚シ、為メニ等級上変更ヲ生スルトキハ相当等ニ昇セ徴収ス発覚徴収ノ后ナルトキハ其ノ不足分ヲ追徴ス

第五条 等差標準ノ所有財産中、二分ノ一以上ノ減額ヲ生シ又ハ非常ノ災害ニ罹リ弐名以上ノ保証ヲ以テ届出ルトキハ町長ニ於テ審査ノ上其等ヲ降スコトヲ得

第六条 戸数割等差決定ノ後轉住スルモノハ等差ニヨラズ地方税規則ニヨリ一戸ノ負担額ヲ賦課ス、但徴収前ニアリテハ町長ニ於テ相当等ニ組ミ入ルルコトヲ得

第七条 窮民ニシテ恤救規則ニヨリ官ノ救助ヲ受クル者又ハ赤貧ニシテ一家ノ生計ヲ営ムコト能ハザルモノ二名以上ノ保証ヲ以テ免除ヲ願出ルトキハ町長ニ於テ其状況ヲ審査シ戸数割ヲ免除スルコトアルベシ

分リ分リ分リ分リ
一等三五・四四一八・五六十等四・七五三・六〇
二等二八・三五一五・四七十一等三・八〇三・〇〇
三等二二・六八一二・八九十二等三・〇五二・五〇
四等一八・一四一〇・七四十三等二・四四二・〇八
五等一四・五一八・九五十四等一・九五一・七三
六等一一・六一七・四六十五等一・五六一・四四
七等九・二九六・二二十六等一・二五一ケ二分
八等七・四三五・一八等外十七等一・〇〇一個
九等五・九四四・三二十八等一〇六
一七七、一八
三四