二 大正中期須賀川村村会会議規則

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 須賀川村会会議規則 (大正七年六月六日告示第十一号)
第一条 会議は午前十時より午後四時〓とす時宣により議長の意見を以て伸縮することを得、但し議事の開閉は振鈴を以て之を報す

第二条 議員の席順は予め抽籤を以て之を定む

第三条 議員は開会時間三十分前登場し、出頭簿に捺印すべし、但し事故又は病気の為め欠席する時は、前項同様時間〓に書面を以て村長に届出すべし

第四条 議長は毎会議事に先ち、出席議員の数及欠席議員名を報告すべし

第五条 議事は通常三読会を経て確定するものとす。但し議決に依り読会省略をなすことを得、第一読会は議長に対し議案の質問をなし、説明を求め其旨趣を会得するにあり、第二読会は遂条審議し其可否を決定す第三読会は議案の総体に対し、照応審議し確定す

第六条 議員発言せむとするときは、起立席順番号を唱ひ、議長と呼び許可を得へし

第七条 議案に対する動議は二人以上の賛成あるに非されば議題となすことを得す

第八条 議題を決するには起立又は投票の多数を以てす

第九条 出席議員は議案に対し、可否何れかの数に入らざることを得す

第十条 議員議席を離れんとするときは、議長の許可を受くへし

第十一条 本規則第三条に違反せしものは、過怠金一円を徴し、二回以上違反せしものは金二円を科するものとす

第十二条 本規則第六条及町村制第五十四条第五十五条に該当する議員に対しては、会議日数一日の時は当日限り、連日に亘る時は三日出席を停止するものとす。