四 現町議会について

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 公選された議員によって組織され、私達黒羽町民の意思を代表決定する合議制の議決機関である。町長はその執行機関である。
 黒羽町議会は、二十四人の議員で構成されている。議員の法定数は、人口一万人から二万人までは、二十六人となっているので、黒羽町の人口は約一万八千人であるから、二十六人が法定数である。然し法定数を減少する場合は町の条例で、定める事ができるようになっている。現在既に法定数より二名減になっているが、更に二名削減する事になった。昭和五十六年(一九八一)第五回町議会定例会が九月十六日招集され、九月二十六日の議会最終日議員提出による議員定数削減案が上程され、満場一致で可決された。現在の定数、二十四名から二名を減少して、二十二名にするもので、これによって次の一般選挙から(昭和五十八年十一月)適用される。今回の議員定数削減案の理由について「低成長時代に入り財政再建、行政改革は、今や最大の国民的課題となり、本町においても厳しい対応が迫られる折、行財政の総点検をなし、歳出の削減と合理的な運営を図り健全な町発展を期さなければならないと痛感する。従って、議員自からが衿を正し黒羽町行革の先陣を切って議員定数の削減を提案する。」旨の説明がなされ、審議、採決の結果、原案のとおり可決した。
 議会には議長および副議長が置かれ、議員の中から選挙される、地方自治法改正前は前述のように町長が議会の議長になる事になっていた。議長副議長の任期は議員の任期(四年)によると定められているが、現実には議長副議長の短期交代制が行なわれている。当町議会の場合は、申し合せにより二年交代で行なわれている。議長および副議長は、議会の許可を得て辞職することができるとされている。
 議長の権限は、大別して四項目に分類することができる。すなわち、議長は議会内部の職責として、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理するほか対外的に議会を代表する職務である。
 議長は、議場の秩序の保持に関しては、議場の秩序を乱す議員があるときは、これを制止し、発言を取り消し、議場外に退去させ、または騒然として整理困難と認めるときは、その日の会議を閉じ、もしくは中止することができる。さらに議会傍聴人の取締りのように必要限度の具体的な権限を与えている。
 議事の整理は、議事を有効に運ぶため議事日程を作成し、議員の出席を催告し、町その他の執行機関に対する出席要求権限等を与えている。
 議会の運営に伴なう事務を統理することについては議会事務局職員の任免権のほか、事務局長等を指揮監督して議会事務を処理させるものである。
 対外的には、すべて議長名をもって行なわれ、議会の代表としての職務を行なっている。副議長の権限は議長に事故があるとき、または欠けたときに議長の職務を行なうものである。この「議長に事故があるとき」とは議長がその職務をとらない事実のあるいっさいの場合をいうのである。
 黒羽町議会の招集は町長が行う。又議員定数の四分の一以上の者から付議すべき事件を示して臨時会の招集があるときは、町長は議会を招集しなければならない。
 定例的に開かれる議会を定例会という。その回数は年四回以内であり、案件の有無にかかわらず開くべきものとされている。回数は条例で定める。他に臨時会があるが回数に制限がない。本町の定例会は三月、六月、九月、十二月に開かれる。会議には本会議と委員会議がある。町議会には総務常任委員会、経済常任委員会、教育民生常任委員会、建設常任委員会があり議員はいづれかの常任委員会に属し、分担して議案や、請願陳情などを調査研究審議をし町民の最大の幸福を念願し活動を続けている。各常任委員会とも六人づつの議員で構成され委員長、副委長を定め委員会活動の円滑化をはかっている。委員会委員の任期は二年になっているが再任もできる。
 次に議会内部の組織に議会運営委員会と議会だより編集委員会がある。各々六人の議員で構成され、委員長副委員長を定め委員会活動を円滑にしている。任期は二年になっているが再任もできる。
 更に急速な時代の進運の中で、既存の行政区域をこえて、より広域的に総合的に処理されなければならない多くの行政面がある。本町も次の組合には入り町民の福祉向上につとめている。大田原地区広域消防組合(大田原市、西那須野町、塩原町、湯津上村、黒羽町)那須地区保険衛生組合(北那須全市町村と塩原町)黒羽町、湯津上村共同ごみ処理組合がある。
 これ等の広域行政組合に議会をおき各市町村の意思を尊重する事ができるしくみになっている。本町議会より選出される大田原地区広域消防組合議会議員二名、那須地区広域行政事務組合議会議員二名、黒羽町、湯津上村共同ごみ処理組合議会議員四名は町議会正副議長、常任委員会委員改選期に決定される。
 地域住民の願望を実現する方途として、町、町議会に請願、陳情をする事ができる。
 請願は一定の書式による書面で行い、町に関することはどんなことでもできる。請願には一名以上の紹介議員が必要である。請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名を記載し押印する。紹介議員は、表紙に署名押印しなければならない。然し請願の内容審査をする関係上正、副常任委員長は、裁決権行使の為にも紹介議員となる事は好ましくない。請願書は正副二通提出する。数人の請願の場合は代表者を定める。綴じ合せ部分は契印を押す。陳情の場合は紹介議員は必要としない。