五 黒羽町議会傍聴規則(昭和五十二年四月一日規則第一号)

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 (目的)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年(一九四七)法律第六十七号以下「法」という)第百三十条第三項の規定に基づき、議会の会議(以下「会議」という)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 (傍聴の手続)
第二条 会議を傍聴しようとするものは、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2、会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、人員、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

 (傍聴人の定数)
第三条 傍聴人の定数は三十人とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、定数をこえて傍聴させることができる。

 (議場への入場禁止)
第四条 傍聴人は、議場に入ることができない。
 (傍聴席に入ることができない者)
第五条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
 一、危険な物を持っている者
 二、精神に異常があると認められる者
 三、酒気を帯びている者
 四、異常な服装をしている者
 五、張り紙、ビラ、掲示版、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
 六、笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を持っている者
 七、その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持っている者
2、児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。

 (傍聴人の守るべき事項)
第六条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

一、議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

 二、談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
 三、はち巻、たすき類をする等、示威的行為をしないこと。
三、帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときはこの限りでない。

 五、飲食、又は喫煙しないこと。
 六、みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
七、その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

 (写真等の撮影及び録音等の禁止)
第七条 傍聴人は傍聴席において、写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。

2、前項ただし書きの許可を得た者以外は、写真機、録音機等を持って、傍聴席に入ることができない。

 (傍聴人の退場)
第八条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

 (係員の指示)
第九条 傍聴人はすべて、係員の指示に従わなければならない。
 (違反に対する措置)
第十条 法第百三十条第一項及び第二項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

   附則
 1、この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。