3、大正八年の改正

658 ~ 658
明治三十三年の改正後、大きな改正は行われなかったが、国力の伸長と共に徐々に有権者数が増加し、特に日露戦争を契機に大幅に増加した。このような状況の中で、政党勢力の再編のために、選挙法の改正が要求されるようになった。
 こうして、大正八年(一九一九)原内閣の時代に懸案となっていた選挙法の改正が行われた。
 この改正では、議員定数を四百六十四人に増員し、選挙区制を再び一人一区の小選挙区制とした。
 選挙権に関しては、納税要件について地租とその他の直接国税との区分を廃止し、従来の十円以上を三円以上に大幅に引き下げた。有権者数は約三百万となった。