この改正では、女子に対して男子と同じ条件で選挙権、被選挙権を認め、わが国の選挙制度史上始めて完全普通選挙制度が確立された。また、選挙権の年齢要件は、従来の満二十五歳から二十歳に、被選挙権についても、満三十歳から二十五歳に引き下げられた。
これらの改正は、その後制定された日本国憲法においても、成年者による普通選挙の保障(第十五条三項)として明記され、完全普通選挙制が憲法上の原則とされた。
議員定数は四百六十八人とされたが、沖縄県(二人)を除いて実質的に四百六十六人であった。選挙区は、都道府県を単位とする大選挙区制を採用し、定数十五人以上の都道府県は二選挙区に分割され、全部で五十四区となった。また選挙運動に関する制限が緩和された。
この改正後、昭和二十一年(一九四六)四月十日、戦後最初の総選挙(第二十二回)が行われ、有権者数は約三千七百万人となり、従来の約二倍に増加した。