昭和二十年(一九四五)の改正後、昭和二十一年十一月に日本国憲法が制定され、昭和二十二年五月から施行されることとなったが、これに伴う必要最小限の規定の整備が行われた。
選挙区は、大選挙区制を再び中選挙区制とし、全部で百十七の選挙区となった。各選挙区に対する議員定数の配分は、昭和二十一年四月の人口調査に基づいて決められた。
選挙の管理については、衆議院の選挙の管理は都道府県選挙管理委員会が行うこととし、市町村における事務は市町村の選挙管理委員会が当たることとなった。
2 昭和二十二年の改正