3 参議院議員選挙法の制定

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新憲法は、国会について、衆議院の他に従来の貴族院を廃止し、新たに参議院を設け二院制をとることとし、両議院に関する事項は、法律で定めることとした。
 このため、昭和二十二年(一九四七)二月、参議院議員選挙法が制定された。
 参議院は、衆議院と相補いながら、しかもその特色を出すために、選挙区の構成、被選挙権等について衆議院とは異った制度が採用された。
 まず、参議院は、地方選出議員百五十二名と全国選出議員百名から構成され、地方選出議員の選挙区は各都道府県区域とし、全国選出議員は、全都道府県の区域から選ぶこととした。任期は六年で、半数改選制である。
 選挙権は、衆議員議員の選挙権を有する者とされたが、被選挙権については、年齢満三十歳以上と衆議院議員のそれよりも引き上げられた。
 昭和五十六年(一九八一)九月開会の第九十五臨時国会で、参議院全国区制改革の公選法改正案が審議中であるが、会期も残りすくなくなり、参議院各党議員会長、団長会談の合意に基づき事実上参議院で、継続審議とする事となった。