4 地方選挙制度の改正

660 ~ 661
憲法改正の準備と並行して、地方自治の強化のために、地方自治制度全般の改正が進められていたが、憲法制定前昭和二十一年(一九四六)九月、地方制度すなわち、東京都制、府県制、市制及び町村制の全面的改正が行われた。
 この改正によって、地方選挙においても、衆議院議員選挙と同様に婦人参政権の採用など、選挙権、被選挙権の拡張が行われた。
 先ず選挙権については、女子参政権の他に、年令が満二十五歳から満二十歳に引き下げられた。被選挙権については満三十歳から二十五歳に引き下げられた。
 また従来、選挙で選ばれるのは議員だけであったが、地方団体の長についても公選制が実現し、地方議会の議員の選挙権をもつ者が直接選挙することとした。長の被選挙権については、知事が満三十歳以上、市町村長が満二十五歳以上とされた。