5 食糧供出

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 昭和十七年(一九四二)二月二十一日食糧管理法が公布され、同二十一年(一九四六)八月同法施行規則の改正がなされ、食糧調整委員会が設置された。そしてこの食糧調整委員会が市町村の食糧供出の割当をおこなった。
 なお県では「栃木県食糧供出委員設置要綱」を作り、地方事務所で各町村に、供出量の割当をおこなった。
      栃木縣食糧供出委員設置要綱
一、主要食糧ノ地方事務所(地方事務所出張所ヲ含ム以下同ジ)ノ地区別供出割当市町村別供出割当及市町村ノ各個人別供出分擔量割当ニ付供出ノ趣旨徹底ヲ図ルト共ニ割当ノ公平ヲ期シ兼ネテ農家ニ対スル主要食糧配給ノ適正ヲ期スル為縣地方事務所並ニ市町村ニ食糧供出委員ヲ設置ス

二、委員ノ定数ハ原則トシテ縣委員一〇名地方事務所委員各七名市町村委員各七名トシ縣内各階層ノ農業事情ニ精通セルモノ中ヨリ選定シ知事之ヲ委嘱ス但シ地方事務所及市町村委員ハ原則トシテ地方事務所長及市町村長ノ推薦ニ基キ之ヲ委嘱スルモノトス

三、縣委員及地方事務所委員ハ主要食糧ノ供出割当及農家配給ニ関シ知事又ハ地方事務所長ノ諮問ニ随時応ズルモノトス

  主町村委員ハ主要食糧ノ供出割当及農家配給ニ関シ市町村ヲ補佐スルモノトス