明治三十三年(一九〇〇)八月二十日、資本主義の発展と社会の変化に対応し、勅令をもって小学校令改正が公布された。
明治三十六年(一九〇三)小学校令の一部を改正し、「小学校の教科書は文部省において著作権を有するものたるべし」と規定した。最初の国定教科書として国語読本・書き方手本・修身・歴史・地理が明治三十七年度から使用された。文部省は、小学校の学年学期については、学年は四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わり、学期は府県知事がこれを定め、小学校の四月の一斉入学、進級卒業も一斉に行うことを法制化した。一学級定員を尋常小学校では七〇人以下、高等小学校では六〇人以下などと小学校の形態を整備した。