戦前戦中を通じてわが国の教育理念は教育勅語によって明示され、これを基本とする教育が行われてきたが敗戦によりこの教育理念は否定されたので新憲法の制定とも関連をもって国民の意志を反映する法律の形をもって新しい教育理念が定められることとなり「教育基本法」が制定されたのである。
前記教育基本法に基づいて、昭和二十二年(一九四七)三月三十一日「学校教育法」が公布された。総則では学校の定義・種類・名称など学校に関する一般的事項を定め、第二章以下ではそれぞれの学校の目的・編制・教育内容・修業年限・職員等の条文を設けた。これが戦後学校教育の体制をつくりあげ、基本規定となった。