学校林取扱要綱
学校林として設定した部分林は当町合併以前の旧各町村に於て設定されたるもの、合併後新町に於て設定したるもの等その管理及び将来の処分取扱いの上に複雑多様な状態が包装されていることに鑑み、部分林設定の趣旨に則り、今後の管理及び将来の処分における解釈を明確にするため次のとおり学校林取扱要綱を定める。
一、学校林のうち設定当初から所要経費の全額を町が負担し植林、保育の作業負担が町に於て施行されているものについては引続き町に於て管理し、将来の処分収益は町の一般会計に属せしめる。
二、合併以前に設定し、所要経費の主要額及び作業負担が学校又はその結社に於て施行されている学校部分林については、引続き学校又は、その結社の管理とし将来の処分収益は、部分林設定契約書に基く収益分収歩合により学校又はその結社とする。
三、前項以外の学校部分林で所要経費の一部を町が負担し、作業負担が、学校又その結社に於て施行されているものについては引続き学校又はその結社の管理とし、将来の処分収益は部分林設定契約書に基く造林者分収歩合のうち、その一を町が分収し残りの分収分は学校又はその結社とする。
四、第二項及び第三項にかかる学校又はその結社の収益金は特別会計とし、収入役に預託し、当該校の経費に充当する。
五、現に存す樹木の伐採収益後又は部分林契約期限満了に伴う契約替え等の場合は所有部分林として町の管理に帰属せしめる。ただし教育上学習林の必要ある学校については、当該校の申請により小規模(三反歩未満)学習林を町が貸与する。
この場合管理に要する経費は町が負担し、その収益は町に帰属す
六、民有地との契約に係る学校林についても、その取扱いは同様とする。
七、第一項、第二項および第三項該当の区分は別表のとおりとする。
第一項 該当 |
学校名 | 土地所有者 | 所在地 | 面積 | |
反 | ||||
黒羽小学校 | 町 | 黒羽町大字北野上二五七二 | 一八一 | 三〇九 |
北野上小学校 | 町 | 三六〇六 | 九七 | 八二四 |
片田小学校 | 町 | 二五七二 | 六四 | 二一九 |
川西中学校 | 国 | 黒羽町大字南方字田中五二七の五 | 四八 | 八〇六 |
第二項 該当 |
学校名 | 土地所有者 | 所在地 | 面積 | |
○須佐木小学校 | 国 | 黒羽町大字須佐木字東沢九五五 | 六 | 三〇一 |
〃 | 民 | 黒羽町大字雲岩寺字木滝七〇八 | 一〇 | 〇〇〇 |
○川上小学校 | 国 | 黒羽町大字南方字田中五二七の五 | 三 | 六二五 |
○須賀川小学校 | 国 | 黒羽町大字須賀川字樅峠三三八二の一 | 六 | 四二三 |
○両郷中学校 | 国 | 黒羽町大字木佐美字富士山五五七 | 五九 | 四一七 |
〃中央小学校 |
第三項 該当 |
学校名 | 土地所有者 | 所在地 | 面積 | |
○須佐木小学校 | 国 | 黒羽町大字雲岩寺字深谷六〇九 | 二〇 | 五二一 |
○川上小学校 | 国 | 黒羽町大字須賀川字樅峠三三八二の一 | 二〇 | 三二〇 |
○須賀川小学校 | 国 | 黒羽町大字須賀川字樅峠 | 二〇 | 六二一 |
○〃 | 国 | 〃 | 一七 | 八二九 |
○須賀川中学校 | 町 国有地払下 | 黒羽町大字須佐木字久沢二、〇六三 | 三〇 | 二一五 |
両郷東小学校 | 国 | 黒羽町大字両郷字不動沢一、〇六四 | 一六 | 九一二 |
昭和三十年度現況(○印 昭和五十六年度現在学校林) |