労働者等を対象とする健康保険は、第一次大戦後の戦後恐慌の中で大正十一年(一九二二)制定されたが、翌十二年の関東大震災で実施が延期となり、実施に入ったのは昭和二年(一九二七)からである。
これに対して一般住民を対象とする国民健康保険が制定されたのは昭和十三年(一九三八)四月一日で、施行は同年七月一日であった。それは昭和初期の不況の中で、病気になっても医師にかかれない貧しい農民や住民を、地域的連帯の中で救済しようとする目的で立案されたのである。国民健康保険は当初市町村の区域を単位とする普通国民健康保険組合と同一事業職種を単位とする特別国民健康組合の二形態があった。
しかし当時は社会保障という考えはよく認識されておらず、しかも組合の設立、加入も自由であったほか保険給付の内容、範囲も不明確であったため、一般住民の関心は薄かった。
そのような状況の中で旧両郷村は他町村にさきがけ昭和十三年(一九三八)両郷村国民健康保険組合を結成、地域連帯による医療給付制度を開始した。
保険料は当初月額第一級三十銭より第十級二円六十銭の十等級になっており、給付の範囲は原則として一回十円以下で、一般診療は七割給付、入院は五割給付であった。
両郷村国民健康保険規約(昭和十四・五・十二改正)
両郷村国民健康保険組合規約
第一章 総則
第一条 本組合ハ国民健康保険法ニ基キ本組合ノ被保険者ノ健康保険ヲ行フヲ以テ目的トス
第二条 本組合ハ両郷村国民健康保険組合ト称ス
第三条 本組合ノ事務所ハ栃木県那須郡両郷村大字中野内七百七拾八番地ニ置ク
第四条 本組合ノ地区ハ栃木県那須郡両郷村ノ区域ニ依ル
第五条 本組合ニ於テ公示スベキ事項ハ組合ノ掲示場ニ掲示ス
第六条 本組合ノ帳簿及書類ノ保存ニ関スル規定ハ別ニ之ヲ定ム
第二章 組合員及被保険者
第七条 本組合ハ組合員及其ノ世帯ニ属スル者ヲ以テ被保険者トス但シ左ニ掲クル者ヲ除ク
一、健康保険ノ被保険者
二、他ノ国民健康保険組合又ハ国民健康保険組合ノ事業ヲ行フ法人ノ被保険者
三、私傷病ニ付療養ニ関スル給付ヲ為ス官業共済組合及警察共済組合ノ組合員
四、組合ノ地区内ニ転住シテヨリ三月ヲ経過セザル者
第八条 本組合ニ加入セントスル者ハ其ノ住所及氏名竝ニ被保険者タルベキモノノ氏名男女別生年月及自己トノ続柄ヲ記載シタル書面ヲ以テ其旨組合ニ申込ムベシ
加入ノ申込ヲ為シタル者ハ其ノ日ヨリ組合員ト為ルモノトス加入申込書ニ記載シタル事項中変更アリタルトキハ十日以内ニ其旨届出ヅベシ
第九条 新ニ被保険者ト為リタル者アルトキハ組合員ハ十日以内ニ其被保険者ノ氏名男女別生年月自己トノ続柄ヲ記載シタル書面ヲ以テ其旨組合ニ届出ツベシ、記載事項中変更アリタルトキ亦同ジ
第十条 組合員ハ三月前迄ニ書面ヲ以テ予告ヲ為シ其年度ノ終リニ於テ脱退スルコトヲ得
第十一条 組合員其ノ資格ヲ喪失ノ事由ヲ記載シタル書面ヲ以テ其旨組合ニ届出ツベシ
第十二条 組合員其ノ資格ヲ喪失シタル場合ニ於テ新ニ世帯主タル者之ニ代リ組合員変更ノ届出ヲ為スベシ、此ノ場合ニ於テハ第八条ノ申込及前条ノ届出ハ之ヲ要セス
第十三条 被保険者中其資格ヲ喪失シタル者アルトキハ組合員ハ十日以内ニ其ノ被保険者ノ氏名及資格喪失ノ事由ヲ記載シタル書面ヲ以テ其旨組合ニ届出ヅベシ
第三章 保険給付及保健施設
第十四条 本組合ハ保険給付トシテ療養ノ給付及助産費ノ支給ヲ為ス
第十五条 療養ノ給付ノ範囲左ノ如シ
一、診療(往診及処方箋ノ交付ヲ含ム)
二、薬剤又ハ治療材料ノ支給(診療以外ノ薬品及売薬ノ支給ヲ含マズ)
三、処置、手術其ノ他ノ手当
四、入院
処置、手術、其ノ他ノ手当ニ付テハ組合ノ承認ヲ受ケタル場合ヲ除ク外之ニ要スル費用一回十円ヲ以テ限度トス
入院ニ付テハ組合ノ承認ヲ受クルコトヲ要ス
第十六条 前条第一項第一号乃至第三号ノ給付ニ付テハ被保険者ハ組合ノ指定シタル医師歯科医師薬剤師其ノ他ノ者ノ中自己ノ選定シタル者ニ就キ之ヲ受クルコトヲ得
第十七条 助産費ノ額ハ金三円トス
第十八条 療養ノ給付ハ同一ノ傷病及之ニ因ヲ発シタル疾病ニ付其ノ給付ヲ始メタル日ヨリ起算シ九十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ為サズ
第十九条 被保険者左ノ場合ニ於テ組合ノ指定セザル医師歯科医師其ノ他ノ者ノ手当ヲ受ケタルトキハ療養ノ給付ニ代ヘテ療養費ヲ支給ス
一、組合ニ於テ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ
二、緊急ノ必要アルトキ
三、其ノ他必要ニ依リ組合ノ承認ヲ受ケタルトキ
第二十条 療養費ノ額ハ療養ニ要シタル実費トス
但シ療養ノ給付ヲ為ス場合ニ要スル額ヨリ第二十一条ノ規定ニ依ル一部負担ノ額ヲ控除シタル額ヲ超エルコトヲ得ズ
第二十一条 被保険者療養ノ給付ヲ受クルトキハ其ノ世帯ノ組合員ハ其ノ費用ノ三割(入院又ハ一回ノ費用十円ヲ超ユル手術、処置、手当ヲ為ス場合ハ五割)ヲ負担スルモノトス
但シ特別ノ事由アル者ニ付テハ組合会ノ議決ヲ経テ之ヲ減免スルコトアルベシ、一部負担金ノ徴収方法ニ付テハ別ニ之ヲ定ム
第二十二条 組合設立後被保険者トナリタルモノハ左ノ期間ヲ経過スルニ非ザレバ保険給付ヲ受クルコトヲ得ズ
但シ出生ニ因リ被保険者ト為リタル者ハ此ノ限ニ在ラズ
一、療養ニ関スル給付ニ付テハ三十日
二、助産ニ関スル給付ニ付テハ九十日
第二十三条 伝染病予防其ノ他ノ法令ノ規定ニ依リ無償ニテ療養ヲ受クル場合ハ其ノ限度ニ於テ療養ノ給付ハ之ヲ為サズ
第二十四条 組合必要アリト認ムルトキハ保険給付ヲ受クル者ノ診断ヲ行フコトアルベシ
正当ノ理由ナクシテ前項ノ診断ヲ拒ミタル者ニ対シテハ保険給付ノ全部又ハ一部ヲ為サヾルコトアルベシ
第二十五条 組合ハ保険料ヲ著シク滞納スル組合員ノ世帯ノ被保険者ニ対シ保険給付ノ全部又ハ一部ヲ為サヾルコトアルベシ
第二十六条 本組合ハ被保険者ノ健康ヲ保持増進スル為メ左ノ施設ヲ為ス
一、予防注射
二、健康診断
三、其ノ他健康ノ保持増進ニ関スル施設
第二十七条 本章ニ定ムルモノヽ外保険給付及保健施設ニ関シ必要ナル事項ハ別ニ定ム
第四章 保険料
第二十八条 組合員ハ毎月左ノ等級ニ依ル保険料ヲ納付スルモノトス
第一級 三〇銭
第二級 四〇銭
第三級 五〇銭
第四級 六五銭
第五級 八〇銭
第六級 一(円)、〇〇銭
第七級 一、二〇銭
第八級 一、三五銭
第九級 一、五〇銭
第十級 一、六〇銭
第十一級 一、七〇銭
第十二級 一、八〇銭
第十三級 二、〇〇銭
第十四級 二、二〇銭
第十五級 二、三〇銭
第十六級 二、四〇銭
第十七級 二、六〇銭
第二級 四〇銭
第三級 五〇銭
第四級 六五銭
第五級 八〇銭
第六級 一(円)、〇〇銭
第七級 一、二〇銭
第八級 一、三五銭
第九級 一、五〇銭
第十級 一、六〇銭
第十一級 一、七〇銭
第十二級 一、八〇銭
第十三級 二、〇〇銭
第十四級 二、二〇銭
第十五級 二、三〇銭
第十六級 二、四〇銭
第十七級 二、六〇銭
被保険者数五人ヲ超エル世帯ニ在リテハ其ノ一人ヲ増ス毎ニ前項ノ額ニ五銭ヲ加算シタル額ヲ以テ保険料トス
第二十九条 各組合員ノ保険料ノ等級ハ資力ヲ標準トシ組合会ノ議決ヲ経テ之ヲ定ム其ノ等級ノ変更ニ付亦同ジ
第三十条 保険料ノ等級及額ヲ決定シタルトキハ理事ハ遅滞ナク之ヲ組合員ニ通知スベシ等級又ハ額ニ変更アリタルトキ亦同ジ
第三十一条 保険料ハ毎年四月ヨリ七月迄ノ分ヲ七月末日迄ニ八月ヨリ十一月迄ノ分ヲ十一月末日迄ニ十二月ヨリ翌年三月迄ノ分ヲ一月末日迄ニ納付スベシ
第三十二条 保険料ハ米又ハ其ノ他ノ物ヲ以テ納付スルコトヲ得換算其他必要ナル事項ハ別ニ之ヲ定ム
第三十三条 納期限ヲ過キ保険料ヲ納付セザル者アルトキハ理事ハ期限ヲ指定シテ之ヲ督促スベシ
第三十四条 特別ノ事由アル者ニ付テハ組合会ノ議決ヲ経テ保険料ヲ減免シ又ハ其ノ徴収ヲ猶予スルコトアルベシ
第三十五条 本章ニ定ムルモノヽ外保険料ニ関シ必要ナル事項ハ別ニ之ヲ定ム
第五章 組合会及役員
第三十六条 組合会議員ノ定数ハ十二人トス
第三十七条 理事ノ定数ハ六人トス
第三十八条 理事長故障アルトキハ其職務ヲ代理スベキ理事ハ理事長之ヲ指名ス
第三十九条 理事中一名ヲ以テ常務理事トシ理事之ヲ互選ス
左ノ事項ハ常務理事ニ於テ専決スルコトヲ得
一、組合員ノ加入及脱退ニ関スル事項
二、被保険者ノ資格ノ得喪ニ関スル事項
三、保険給付ノ決定ニ関スル事項但シ保険給付ノ不支給ノ決定ヲ除ク
四、収入及支出ノ決定ニ関スル事項
五、其他定例ニ属スル事項又ハ軽易ナル事項
第四十条 本組合ハ本組合ニ替助スル者ヲ以テ替助員ト為スコトヲ得
替助員ハ組合ニ対シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第四十一条 本組合ニ事務員ヲ置クコトヲ得
事務員ハ理事之ヲ任免ス
第六章 雑則
第四十二条 予備費ヲ以テ充ツルコトヲ得ル費途左ノ如シ
一、保険給付費
二、保険施設費
第四十三条 組合ノ財産ハ左ノ各号ニ依リ之ヲ管理ス
一、有価証券ハ両郷郵便局ニ保管ヲ託ス
英断をもって発足した両郷村国民健康保険組合は大きな問題に直面した。それは隣接町村が、保険組合をつくらなかったことである。それは医師側に国保に対する無理解を生じさせる余地を作った。医師のなかには国保を嫌い、診療を拒んだこともみられた。また、保険料の滞納が年々増大し、昭和十五年にはその額は二千円となった。これも組合経営であるため、多額の保険料の未納の処理はなかなか解決できず、組合の運営を困難ならしめていた。
このような状況を打開するため、連合組合は再三県に陳情し、県下全市町村が一斉に保険組合を設立するよう申し入れを行った。その結果、県も積極的に保険組合を市町村に設立するよう奨励し、終戦前には、町村の部では全国の九八パーセント以上までに普及する成果をあげた。両郷村国民健康組合は、昭和十九年(一九四四)十月一日に全村加入村の指定をうけ、全戸加入となったが、その時の滞納額は四千円となっていた。その内戦局はますます激化、遂に翌二十年八月十五日、敗戦を迎えたのであるが、終戦後は社会制度の混乱で、国保事業は有名無実となり、昭和二十三年(一九四八)両郷健康保健組合は解散となった。
昭和二十二年(一九四七)日本国憲法が公布され社会保障制度が重視されると、昭和二十三年法律を改正し、国民健康保険の経営の主体を原則として、組合から市町村に移し、市町村公営の原則を確立すると共に被保険者の強制加入制が採用され、社会保険の基礎を確立した。昭和二十六年には治療費の審査制度を確立し、従来保険料によっていたものを市町村税のなかに目的税として国民健康保険税を新たに創設し、財政面の強化が図られた。昭和二十八年療養給付費の国庫補助制度が採用された。昭和三十三年(一九五八)新国民健康保険法が成立、翌三十四年一月一日から施行になったのである。
この法律により、旧法では国保は任意設立、市町村の国有事務とされていたのが、これを国の責務として市町村に委任して行ない、昭和三十五年(一九六〇)中に全市町村が実施しなければならないこととし、国民皆保険計画が法制面から明規された。医療の給付は五割と法定化され、この財源は保険税と国庫負担金(医療費の二割)財政調整交付金(百分の五)等でまかなうものとされた。栃木県においてははやくも昭和三十五年(一九六〇)四月全県下皆保険が達成された。
本町においては国民健康保険は昭和三十四年(一九五九)四月一日より実施となった。保健、加入世帯数は三三〇九戸、被保険者は一九〇七〇名であった。
昭和三十四年黒羽町国民健康保険(当初)
世帯数 三千三百九人
被保険者 一万九千七十人
予算総額 二千八十九万五千百五十円
保険税 千六百四万円(六八・八六%)
一世帯 三千三百四十円
一人当 五百七十九円
一般会計繰入金 二百万円(九・五八%)
一世帯 六百五円
一人当 百〇五円
国庫負担金 七百六十二万五千二十円(三六・五三%)
事務費 二百九十九万九千七百円(一四・三七%)
保険給付費 一千六百一万三千円(七九・七一%)
保健施設費 二千四十円(一〇・〇一%)
税率の推移 |
所得割額 | 資産割額 | 均等割額 | 平等割額 | 1世帯税額 | |
年度 | 1人当税額 | ||||
39 | 1.7 | 13 | 380 | 920 | 6,506 |
1,259 | |||||
40 | 2.7 | 21 | 650 | 1,600 | 10,623 |
2,110 | |||||
41 | 2.1 | 19 | 610 | 1,530 | 9,412 |
1,900 | |||||
42 | 1.8 | 18 | 630 | 1,570 | 9,628 |
1,967 | |||||
43 | 1.7 | 20 | 800 | 1,630 | 11,776 |
2,461 | |||||
44 | 1.95 | 22 | 1,100 | 2,130 | 15,415 |
3,308 | |||||
45 | 1.95 | 22 | 1,100 | 2,130 | 15,703 |
3,458 | |||||
47 | 2.1 | 24 | 1,620 | 2,550 | 20,789 |
4,863 | |||||
48 | 2.2 | 25 | 2,200 | 3,400 | 26,653 |
6,399 | |||||
49 | 2.4 | 27 | 2,400 | 3,600 | 38,133 |
9,366 |
医療費の推移 |
件数 | 件数 | 受診率 | 費用 | 1人当り費用額 | |
年度 | |||||
40 | 46,630 | 156,199 | 305.20 | 92,080,867 | 5,408 |
41 | 49,970 | 166,856 | 318.04 | 106,956,041 | 6,807 |
42 | 52,099 | 162,563 | 339.92 | 115,340,498 | 7,525 |
43 | 54,039 | 168,012 | 361.90 | 136,362,663 | 9,132 |
44 | 54,872 | 175,517 | 381.32 | 153,130,590 | 10,642 |
黒羽町保険税(現年分) |
(税務課調) |
1世帯当たり調定額 | 1人当たり調定額 | 1人当たり収納額 | 収納率 | |
年度 | ||||
昭39 | 6,506 | 1,259 | 1,220 | 96.96 |
40 | 10,623 | 2,110 | 2,044 | 96.89 |
41 | 9,412 | 1,900 | 1,850 | 97.38 |
42 | 9,628 | 1,967 | 1,921 | 97.68 |
43 | 11,776 | 2,461 | 2,411 | 97.97 |
44 | 15,415 | 3,308 | 3,235 | 97.80 |
45 | 15,703 | 3,458 | 3,381 | 97.77 |
46 | 16,958 | 3,871 | 3,798 | 98.13 |
47 | 20,789 | 4,863 | 4,788 | 98.46 |
48 | 26,653 | 6,399 | 6,285 | 98.21 |
49 | 38,133 | 9,366 | 9,314 | 98.41 |
50 | 47,772 | 11,960 | 11,808 | 98.73 |
51 | 61,520 | 15,697 | 15,507 | 98.79 |
52 | 68,390 | 17,745 | 17,533 | 98.80 |
53 | 71,819 | 18,926 | 18,715 | 98.88 |
54 | 78,329 | 21,069 | 20,761 | 98.54 |
55 | 81,342 | 22,346 | 22,024 | 98.56 |
医療費給付制度は当初五割給付で始まったが、昭和三十八年(一九六三)十月より世帯主については七割給付、つづいて、昭和四十三年(一九六八)一月にはそれを全被保健者に拡大した。更に昭和四十七年(一九七二)一月からは老人医料無料化の実施、同年四月よりは妊産婦、一歳児未満の乳児医療費の無料化が、四十九年(一九七四)には高額療養費の支給開始と、社会福祉、保障制度の拡充が図られるようになった。
しかしこうした給付改善に伴って受診者数の上昇や医学薬学の進歩による治療内容の高度化等によって、医療費用は年々増大し、今や国民健康保険財政は危機的状態にある。国は昭和四十一年に国庫負担率を四割に増額し、その後も増額に努めているが、住民の保険税は年々増加の方向にむかっている。
国保特別会計決算(万円) |
歳入 |
総額 | 国庫支出金 | 割合 | 保健税 | 割合 | その他 | 割合 | |
年度 | |||||||
45 | 15,122.5 | 9,382.4 | 60.4 | 5,108.4 | 32.9 | 1.2 | |
46 | 15,339.3 | 9,180.6 | 59.6 | 5,162.3 | 33.5 | 10,564.0 | 6.9 |
47 | 20,153.4 | 13,256.7 | 65.8 | 6,316.4 | 31.3 | 580.3 | 2.9 |
51 | 48,418.0 | 28,550.9 | 59.0 | 17,351.6 | 35.8 | 2,515.5 | 5.2 |
53 | 59,762.8 | 32,988.8 | 20,074.5 |
歳出 |
総額 | 保健給付費 | 割合 | 総務費その他 | 割合 | 1人当 | 治療日 | 療養費 | |
年度 | ||||||||
45 | 14,059.7 | 13,100.8 | 93.1 | 169.6 | 1.2 | 4 | 13 | 13,559.0 |
46 | 15,399.3 | 13,741.7 | 91.4 | 1,286.9 | 8.6 | 4 | 13 | 14,487.0 |
47 | 19,688.4 | 18,333.4 | 93.1 | 1,355.0 | 6.9 | 4 | 13 | 19,532.0 |
51 | 43,239.7 | 40,735.6 | 94.2 | 1,930.6 | 5.8 | 4.99 | 15.26 | 36,636.0 |
53 | 50,611.4 | 47,919.1 | 2,164.0 |
1 一般会計(55年度の確定) |
助産 | 育児 | 葬祭 |
前年度末現在 | 本年度中増 | 本年度中減 | 本年度末現在 | 年間平均 | 専任 | 兼任 | 計 | |
世帯数 | 2,812 | 147 | 137 | 2,822 | 2,823 |
被保険者増減内訳 | |||||||||||||
転入 | 社保離脱 | 生保廃止 | 出生 | その他 | 計 | 転出 | 社保加入 | 生保開始 | 死亡 | その他 | 計 |
異動届書件数 | 取得届 | 468 | 喪失届 | 653 | 氏名変更届 | 16 | 世帯変更届 | 18 | 住所変更届 | 49 | 世帯主変更届 | 39 | 計 | 1243 |
2 経理状況 |
収入 | 支出 | |||||||
科目 | 予算現額 | 決算額 | 科目 | 予算現額 | 決算額 | |||
保険料(税) | 225,777,000 | 227,952,710 | 総総費 | 25,201,000 | 24,672,966 | |||
一部負担金 | 2,000 | 0 | 保険給付費 | 療養諸費 | 療養の給付 | 502,987,000 | 487,823,736 | |
国庫支出金 | 事務費負担金 | 13,403,000 | 13,546,110 | 療養費 | 7,467,000 | 6,474,724 | ||
療養給付費負担金 | 277,853,000 | 279,406,887 | 小計 | 510,454,000 | 494,298,460 | |||
普通調整交付金 | 27,290,000 | 30,114,000 | 手数料 | 2,835,000 | 2,633,165 | |||
特別調整交付金 | 6,545,000 | 6,545,000 | 高額療養費 | 42,000,000 | 40,196,406 | |||
助産費補助金 | 1,940,000 | 1,940,000 | 助産諸費 | 11,200,000 | 7,720,000 | |||
臨時財政調整交付金 | 23,769,000 | 26,079,000 | 育児諸費 | 420,000 | 276,000 | |||
臨時調整補助金(国保組合) | 葬祭諸費 | 1,400,000 | 1,140,000 | |||||
計 | 350,800,000 | 357,630,997 | その他 | |||||
都道府県支出金 | 1,079,000 | 1,079,000 | 計 | 568,309,000 | 546,264,031 | |||
繰入金 | 一般会計(市町村費補助) | 1,100,000 | 1,100,000 | 保健施設費 | 1,000 | 0 | ||
基金等 | 1,000 | 0 | 直診勘定繰出金 | |||||
直診勘定 | 公債費 | 2,000 | 0 | |||||
繰越金 | 61,043,000 | 61,043,043 | 予備費 | 51,864,000 | 0 | |||
その他の収入 | 10,087,000 | 9,768,036 | その他の支出 | 4,512,000 | 4,077,089 | |||
合計 | 649,889,000 | 658,573,786 | 前年度繰上充用金 | |||||
合計 | 649,889,000 | 575,014,086 |
調定額 | 収納額 | 還付未済額(別掲) | 不納欠損額 | 未収額 | 収納率 | ||
保険料(税) | % | ||||||
現年分 | 229,627,740 | 226,315,500 | 3,312,240 | 98.56 | |||
滞納繰越金 | 6,110,010 | 1,637,210 | 380,700 | 4,092,100 | 26.80 | ||
計 | 235,737,750 | 227,952,710 | 380,700 | 7,404,340 | 96.70 | ||
計 |
支払状況 | 支払義務額 | 支払済額 | 徴収金額 | 戻入未済額 | 未払額 | |||
療養の給付 | 現年度分 | 482,114,839 | 487,823,736 | 5,708,897 | ||||
過年度分 | ||||||||
計 | 482,114,839 | 487,823,736 | 5,708,897 | |||||
療養費 | 現年度分 | 6,474,724 | 6,474,724 | |||||
過年度分 | ||||||||
計 | 6,474,724 | 6,474,724 | ||||||
高額療養費 | 40,196,406 | 40,196,406 | ||||||
その他の保険給付費 | 9,136,000 | 9,136,000 | ||||||
合計 | 537,921,969 | 543,630,866 | 5,708,897 |