明治八年(一八七五)三月公布の「行政警察規則」において「出火ノ節ハ邏卒出火ノ合図ヲ為シ一般ニ知ラシム且燃失ニ罹ル家ハ其家人ヲ助ケ消防の事モ勤ムベシ消防人已ニ集マルニ至レバ勉メテ乱雑及窃盗ヲ防ク事ニ注意スベシ」二十五条には第一ニ其ノ人ヲ救出シ次ニ書類金貨等ヲ出スヘシ又官庁其ノ他区長等ノ宅ハ文書第一ニ取出スヘシ」
消防の組織制度などは県のまゝにならずその体系化は明治十九年代に至って統一に一歩前進した。
明治十九年(一八八六)五月消防組が編成、規則が公布されたが、大正初期のものとそれ程変りはない。たゞ当時の役員は一頭取一副頭取と言った。
警察の指揮監督については、明治二十三年三月達甲第二十一号に次の通り布達が出ている。
「町村ニ於テ火災水害ノ警防ヲ周到ナラシムカ為消防組、水防組、ヲ設置シ其ノ組織等ハ条例トシテ規定スルヲ得ヘシト雖モ水火災ニ関スル事項ハ警察官ノ職権ナルヲ以テ町村ノ設立ニ係ル消防組、水防組ト雖モ所管警察官ノ監督ニ属シ尚警察官臨場ノ際ニ在リテハ其指揮ヲ受クヘキモノトス就テハ町村ニ於テ右ノ旨意ヲ誤ルコト無之様注意スヘシ」
明治二十七年(一八九四)二月「消防組規則」を制定公布した。この規則制定により従来の町村条例によって設立された消防組は廃止され新しい消防組織はその指揮監督は知事の命を受けて警察部長がこれを行うことになった。ここにおいて形式的、実質的に消防組は警察の直接支配下になった。
この規則の主義方針はその後大正、昭和と継続して受け継がれ消防行政上一時期を画したのである。
消防組合黒羽分署
明治二十七年二月九日勅令第十五号の消防組規則の大要を記すと次の通りである。
一、消防組の設置区域は市町村の区域とすること。
二、消防組は組頭一人小頭若干名及び消防手若干名にて組織する。
三、組頭及び小頭は警察部長が任命する。
消防手は警察署長が任免する。
四、消防組は府県知事の指定した警察署長指揮監督し、消防組は警察官の指揮に進退すること。
五、消防組の挙動治安に妨害ありと認めたときは、府県知事は之を解散させることが出来る。
六、消防組の器具及び建物は、市町村に於て設備すること。
七、消防組の費用は市町村が負担すること。
消防組に関する諸規則はその後明治二十七年五月消防組規則、細則明治二十九年(一八九六)五月出火場取締規則大正三年(一九一四)十月煙突取締規則大正六年一月署所在地火災警防心得準則大正十三年(一九二四)十二月警察部員火災場勤務心得、等種々の法規が発せられ改廃されようやく消防組の発展の緒につき大正十年三月消防後援機関として栃木県消防議会が創設された。
消防議会は消防組員の公務災害に対する弔慰救済、消防の改善、警火防思想の普及・消防上功績あるものの表彰など、幅広い活動を行い消防の発展に大きな貢献をした。
大正十年十二月県消防組頭会議の際、両郷村消防組組頭石川熊太郎氏が表彰された。本表彰は優良消防組七ケ所優良組頭は石川熊太郎氏外十六名であった。
明治末期となり消防と平行して火災予防の必要を痛感し、明治三十九年(一九〇六)十二月火災予防消火器設備の通達が出され、宿屋・料理屋・飯食店その他火気を使用する営業者等は、消火器を設備すること。その後大正十一年(一九二二)十一月薬品の装填に関し同様な通達があった。消防議会設立以来会は火災予防運動を年中行事として取上げ、現在も続いている。
昭和七年(一九三二)消防組が消防団となり、昭和十四年(一九三九)一月二十四日勅令第二十号警防団令の発布により、国土防衛の第一線に任ずべく、消防団を解消し、警防団となり、戦時中は防空と火災に治安維持のため、活躍して来たが、昭和二十年(一九四五)終戦となる。国内政治の大改革により、昭和二十二年四月勅令第一八五号消防団令の公布があり、自治体の責任に於て、消防団が結成された。
火災件数とその原因 |
黒羽分署調 |
年度(昭和) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
区別 | |||||||||||
合計件数 | 15 | 14 | 12 | 24 | 9 | 16 | 6 | 7 | 6 | 9 | |
種別 | 建物 | 9 | 12 | 7 | 12 | 5 | 15 | 4 | 4 | 3 | 6 |
林野 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
出火原因 | タバコ(含疑) | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
焚火 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
石油風呂釜 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
プロパンガス(コンロ レンジ引火) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
寺火 | 2 | 2 | |||||||||
煙突等の飛火 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
煙突の過熱(接続不良) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
放火(含疑) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
畦畔焼 | 3 | ||||||||||
石油ストーブ | 1 | 1 | |||||||||
マッチ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
野火焼 | 1 | 2 | |||||||||
乾燥炉(器) | 3 | 3 | |||||||||
自動車の排気 | 1 | ||||||||||
石油コンロ | 1 | ||||||||||
炭釜がまの過熱 | 1 | ||||||||||
掘ゴタツ | 2 | 1 | |||||||||
かまど | 1 | ||||||||||
炉の不始末 | 1 | ||||||||||
落雷 | 1 | 1 | |||||||||
ガソリン,シンナーに引火 | 1 | 1 | |||||||||
薪風呂 | 1 | ||||||||||
懐炉 | 1 | ||||||||||
ローソク | 1 | ||||||||||
残火 | 1 | ||||||||||
モーターの過熱 | 1 | 1 | |||||||||
火入れ | 1 | ||||||||||
排気管の飛火 | 1 | ||||||||||
電気配線の短絡(疑) | 1 | 1 | |||||||||
花火 | 1 | ||||||||||
取灰(含疑) | 1 | ||||||||||
子供の火遊び | 1 | ||||||||||
エンジンの過熱 | 1 | ||||||||||
電気洗濯機 | 1 | ||||||||||
練炭ゴタツ | 1 | ||||||||||
不明 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
調査中 | 2 | 1 | 2 |
救急車出動状況 |
黒羽分署調 |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
種別 | |||||||||
交通事故 | 20 | 55 | 45 | 67 | 53 | 58 | 62 | 67 | 79 |
急病 | 9 | 53 | 54 | 70 | 79 | 103 | 92 | 91 | 84 |
その他 | 5 | 30 | 41 | 28 | 23 | 44 | 42 | 55 | 32 |
合計 | 34 | 138 | 140 | 165 | 165 | 205 | 196 | 213 | 195 |
昭和47年より救急車配備 |
戦後も引き続き警察と消防は相互不可分の関係にあったが、昭和二十三年三月「警察法」とともに施行をみた「消防組織法」により別個に全く新しい制度となり、「消防及び警察は国民の生命・身体及び財産の保護のために相互に協力しなければならない」旨の相互協力規定を残して、明治以降長い伝統の中で火災から住民の財産と生命を守るため、共に活動を続けてきた警察と消防の関係は消滅した。
明治二十七年(一八九四)の消防規定により、黒羽町消防組第一分団(黒羽田町)が組織された。明治三十五年(一九〇二)三月第二部(八塩)翌三十六年第三部(前田)が設置された。堀之内地域は明治三十九年腕用ポンプを購入したが、第四部として正式に設置されたのは大正二年(一九一二)三月である。大正五年五月第五部(北区)、大正六年三月第六部(南区)、大正十四年(一九二五)九月第七部(片田)、同年十一月第八部(亀久)、昭和三年(一九二八)五月第九部(北滝)と逐次大字毎に設置され、昭和六年十二月第十部(矢倉)を最終として現在の十分団となった。
以上は黒羽町消防沿革史によるものであるが、川西・両郷・須賀川等は資料が乏しく組織年月日等は不明であるが、歴代団長を記すと次の通りである。
〈黒羽消防団〉
増田新七(先代)・新泉兼三郎・斉藤酉之助(先代)・大竹鉄三郎・増田次郎・斉藤作右エ門・鈴木新太郎・斉藤酉之助・斉藤雄之助・大野清司・鈴木金十郎・増田太郎・稲野正典
〈川西消防団〉
江部寅松・菊池久五郎・菊池三之助・須藤嶽・植竹熊次郎・飯島善衛・田代祐・島田藤五郎
〈両郷消防団〉
両郷村は大正三年(一九一四)消防組として創設された。
石川熊太郎・藤田七郎・益子泰吉・小白井四郎・井上虎男・石川義一・滝田正儀・国井諄・井上忠三
〈須賀川消防団〉
大正二年二月組織
佐藤玄機・菊池良助・渡辺栄作・小西信七郎・屋代寛量・鈴木操・鈴木文之
昭和三十年(一九五五)二月十一日黒羽町合併後の団長は次の通りである。
初代団長 島田藤五郎 自昭和三十年二月十一日
至 三十九年一月二十四日
至 三十九年一月二十四日
二代団長 国井諄 自 三十九年一月二十五日
至 四十二年二月十日
至 四十二年二月十日
三代団長 竹橋啓一 自 四十二年二月十一日
至 四十六年三月三十一日
至 四十六年三月三十一日
四代団長 斉藤晴雄 自 四十六年四月一日
至 五十年三月三十一日
至 五十年三月三十一日
五代団長 飯島修 自 五十年四月一日
現在に至る
現在に至る
昭和四十五年(一九七〇)六月一日大田原市を基幹として、那須郡西那須野町・黒羽町・湯津上村・塩谷郡塩原町の一市三町一村の消防事務を共同処理するため大田原地区広域消防組合を設立、旧大田原市消防本部を改組し、大田原地区広域消防組合を消防本部として、消防本部一消防署一職員消防長以下三十九名で発足した。昭和四十六年(一九七一)四月十五日黒羽分遣所が開設された。当時の定員は所長外十二名であったが、四十七年四月に所長外十八名、五十年四月に所長外二十二名となった。昭和四十七年九月黒羽分遣所に、救急車が配置され、同四十九年四月に広報車を、同年九月に水そう付消防ポンプ自動車が配置され、五十四年(一九七九)に各分署の広報車に無線が取付られた。
昭和五十一年(一九七六)組合機構の改革により黒羽分遣所を、黒羽分署と改称された。庁舎は鉄骨造二階建、建坪延べ三三六平方メートル所在地は黒羽町大字黒羽向町一〇一〇番の一である。
黒羽分署の人員配置は次の通り。
署長一名
消防第一係 消防士長二名 消防副士長一 消防士八名計十一名
消防第二係も第一係と同数で署長を含めて二十三名である。
消防費並に組織装備は、別表(次頁に掲載)の通りである。
黒羽町消防費 |
(単位:千円) |
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
項目 | |||||
消防費 | 117,186 | 123,569 | 135,541 | 140,072 | 167,001 |
常備消防費 | 77,532 | 81,217 | 94,476 | 102,164 | 119,859 |
非常備消防費 | 24,375 | 24,052 | 25,355 | 27,118 | 32,967 |
消防施設費 | 15,099 | 18,230 | 15,660 | 10,720 | 14,105 |
水防費 | 180 | 70 | 50 | 70 | 70 |
(昭和56年度は当初予算である) |
消防組織と装備(S56.4.1)