(一) 黒羽出張所沿革

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 明治十年(一八七七)十月、宇都宮始審裁判所黒羽出張所として開庁された。
 明治二十三年(一八九〇)十一月、裁判所構成法施行により、区裁判所に改組された。司法省令により、機構が次のとおり定められた。
  大田原区裁判所――黒羽出張所
 昭和二十二年(一九四七)五月、司法省官制の一部を改正する等の政令により、供託局官制の一部を改正し、司法事務局に改組され、司法省令により、登記に関する事務を所掌することとなった。
 司法事務章程を定める司法大臣訓令により、機構が次のとおり定められた。
 宇都宮司法事務局――黒羽出張所
 昭和二十四年(一九四九)六月、法務庁設置法等の一部を改正する法律及び法務局地方法務局組織規程等の施行により、機構が次のとおり定められた。
 宇都宮地方法務局――黒羽出張所
 昭和二十五年(一九五〇)七月、土地台帳法等の一部を改正する法律及び法務局、地方法務局組織規程等の一部を改正する法務府令の施行により、台帳業務に関する事務を所掌することになった。
 明治十九年(一八八六)十月、登記管轄区域が次のとおり定められた。
 那須郡の内、黒羽町・川西町・芦野町・両郷村・須賀川村・伊王野村・大山田村・大内村・湯津上村
 明治二十三年(一八九〇)十一月、登記管轄区域が次のとおり変更になった。
 那須郡の内、黒羽町・川西町・両郷村・湯津上村・須賀川村
 昭和二十二年(一九四七)五月、司法事務局の名称及び登記管轄区域に関する件は、昭和十九年司法省令第十七号により、登記管轄区域が次のとおり定められた。

宇都宮地方法務局大田原支局黒羽出張所(登記所)

 那須郡の内、黒羽町・川西町・両郷村・湯津上村・須賀川村
 昭和二十四年(一九四九)六月、法務局及び地方法務局の支局並びに出張所設置規則の施行により、司法事務局出張所の名称及び登記管轄区域に関する件が廃止され、登記管轄区域が次のとおり定められた。
 那須郡の内、黒羽町・川西町・両郷村・湯津上村・須賀川村
 昭和三十年(一九五五)二月、町村合併促進法に基づき、黒羽町・川西町・両郷村・須賀川村を廃止し、その区域をもって黒羽町を設置したので、登記管轄区域が次のとおり変更になった。
 那須郡の内 黒羽町 湯津上村
 昭和五十三年十一月、登記事務委任規則の一部を改正する
 昭和五十三年(一九七八)法務省令第四十七号により、宇都宮地方法務局大田原支局へ事務委任された。
 このようにして、登記所の愛称で百年余にわたり直接地域住民と深い関係のあった黒羽出張所は廃止された。
 現在この建物は、黒羽町誌編さん室にあてられている。