第二節 名誉町民

1138 ~ 1138
  ○黒羽町名誉町民条例
       (昭和四十年十月二十三日 条例第十七条)
 (目的)
第一条 この条例は本町の町民又は本町に縁故の深い者で広く社会、文化の興隆に貢献しその功績が卓絶で社会の敬仰を受けると認められる者を黒羽町名誉町民(以下名誉町民という。)としその功績と栄誉をたたえるとともに町民の社会文化興隆に資することを目的とする。

 (推挙)
第二条 名誉町民は町長が町議会に諮りその同意を得て推挙する。

 (顕彰)
第三条 名誉町民にはその称号を贈りその事蹟は町公報により公表し顕彰する。

2 名誉町民は本町の名誉町民台帳に登録し終身その名誉を保有する。
 (待遇)
第四条 名誉町民には次の待遇をすることができる。
 一 町の公の式典への参列
 二 死亡等の場合における町として相当の礼をもつて弔慰をする。
 三 その他町長が必要と認めた特典

 (委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
     附則
   この条例は、公布の日から施行する。