黒羽町誌編さん委員会規則

1208 ~ 1209
              (昭和五十一年八月六日 規則第七号)
  (目的及び名称)
第一条 この委員会は、黒羽町誌編さん委員会と称し、町誌の編集発刊を目的とし、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

  (組織)
第二条 委員会は二十名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が委嘱又は任命する。
 一 学識経験者
 二 町議会の議長、教育社会(民生)常任委員長
 三 町長、助役、教育委員長、教育長その他町の職員

  (委員の任期)
第三条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。
2 前条第二項第二号及び三号の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、その職にある期間とする。ただし、補欠委員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

  (役員)
第四条 本会に会長一名、副会長三名を置く。
2 正副会長は、委員の互選によつて選任する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の定めた順位によりその職務を代理する。

  (顧問)
第五条 委員会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、町長が学識経験者の中から委嘱する。
3 顧問は、町誌編集について指導助言し、委員会の会議に参画することができる。

  (会議)
第六条 委員会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会の運営、編集方針及び重要な事項について審議決定する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

  (専門委員会)
第七条 この委員会に専門委員若干名を置く。
2 専門委員は、町誌の調査、執筆及び編集に関する事項を掌る。
3 専門委員会に委員長一名、副委員長一名を置く。
4 専門委員長は、専門委員会における会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
6 専門委員の中に監修者を置き、専門委員は監修者の指導助言のもとに執筆及び編集の業務を行なうものとする。

7 その他必要な事項は、別に規則で定める。
  (事務局)
第八条 委員会の事務局は、総務課内に置く。
  (委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

   附則
 この規則は、昭和五十一年九月一日から施行する。