申渡之事
其方儀兼而深切ニ取斗申候ニ付、依之割元見習申付候、其上共万端心付行届様可致可得其意もの也
天保七申年六月
野州那須郡湯津上村
江崎源治右衛門
坂亀印
其方儀兼而深切ニ取斗申候ニ付、依之割元見習申付候、其上共万端心付行届様可致可得其意もの也
天保七申年六月
野州那須郡湯津上村
江崎源治右衛門
坂亀印
(江崎源治右衛門家文書)
下野国那須郡湯津上村
名主 安左衛門伜
房之進
其方儀、名主役見習被 仰付候間、入念可相勤もの也
地頭
辰十一月 役所
名主 安左衛門伜
房之進
其方儀、名主役見習被 仰付候間、入念可相勤もの也
地頭
辰十一月 役所
(永山正樹家文書)
坂亀とあるのは、旗本坂本亀太郎の略である。このような略称はしばしば使われている。後者の年月の辰は、安政三年のものと推定される。