名主

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名主は一村一人が普通であるが、一村が数人の領主に分割支配されるときには、その数に応じて名主を置かれることが多い。湯津上村の場合も複数であった。名主は、村方の首長とも言うべきもので、村内を統轄し、上からの命令や指図を伝え、年貢徴収の義務があり、名主給として給米を支給されるか、年貢を減額されるのが普通であった。庄屋の語は、主に関西方面で用い、関東では名主と言ったが、庄屋の例がないわけではない。後出助郷制度の項、増助郷二十七カ村の中に、平の村他十三カ村が見える。また、村毎の名主の上に割元名主(大庄屋)が置かれる場合もあり、割元名主は数カ村の名主を支配した。

名主見習申付状(永山家所蔵)


名主申付状(永山家所蔵)