選挙管理委員会

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選挙事務を管理するために設けられている行政委員会である。
 参議院(全国選出)議員の選挙については中央選挙管理会(委員五人)が管理にあたるが、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県の議会の議員および都道府県知事の選挙については、都道府県の選挙管理委員会が、市町村の議会の議員および市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が、管理にあたる。
 都道府県および市町村管理委員会は、四人の選挙管理委員をもって組織される(地方自治法第一八一条)。選挙管理委員会は選挙事務の管理のほかに、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上につとめることが義務づけられている(公職選挙法第五条、五条の二、六条)。
 
    湯津上村選挙管理委員会規程(昭和三十一年六月十五日 告示第六十七号)
  第一章 組織
第一条 委員長の選挙は、無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当って得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは第一項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

第二条 委員長の任期は、委員の任期とする。
2 委員長がその職を辞し、又は委員を退職したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から十日以内にこれを行わなければならない。

第三条 委員が退職したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員長は直にその者の住所、氏名を告示しなければならない。

  第二章 会議
第四条 委員会の招集は委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時場所及び議題を附記しなければならない。

第五条 委員改選後に初めて委員会を招集する場合においては、地方自治法第百八十八条の規定による委員長の職務は、書記が行うものとする。

第六条 委員会に出席できない事情のある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届けなければならない。

第七条 委員会は必要があると認めるときは、村長又は関係のある職員の出席を求め、その説明をきくものとする。

第八条 委員会は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には委員長及び委員会で定めた一人の委員が署名しなければならない。

第九条 地方自治法及び本章に規定するものの外委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、村の議会の例による。

  第三章 委員長の職務権限
第十条 委員長の担任する事務の概目は次の通りとする。

  一 委員会の議決を執行すること
  二 委員会の議決すべき事件につきその議案を提出すること
  三 委員会に令達された予算の経理に関すること
  四 公印及び書類の保管に関すること
  五 書記その他職員の任免、給与及び服務等に関すること
  六 その他委員会の庶務に関する事項
第十一条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指令したものは、委員長においてこれを専決処分にすることができる。

  第四章 書記の執行
第十二条 書記は上司の命を受け委員会の庶務を整理する。

第十三条 文書類は委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又は謄本を与へることができない。

第十四条 本章に規定するものの外、書記の服務及び事務の処理に関しては、村吏員の例による。

  第五章 文書の収受、処理編纂及び保存
第十五条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものの外、すべてこれを即日処理しなければならない。若し、特別の事件により即日処理することができないと認めるときは、委員長に報告しその指揮を受けなければならない。

第十六条 起草文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。但し軽易な事件であって委員長が指定したものについてはこの限りでない。

等十七条 前二条に定めるものの外、委員会の文書の処理に関しては、村の文書処理の例による。

  第六章 告示の方法
第十八条 委員会及び委員長の告示は、村の告示の例による。

  第七章 公印(省略)
  附則
この規程は、昭和三十一年七月一日からこれを施行する。
歴代選挙管理委員長
氏名在職期間摘要
鈴木真六昭和二十一年十一月~昭和二十二年五月七カ月
斎藤郁〃 二十二年五月~〃 三十四年一月一一年九カ月
江崎博夫〃 三十四年一月~〃 三十七年一月三カ年
稲村政夫〃 三十七年一月~〃 四十年一月三カ年
蜂巣兼夫〃 四十年一月~〃 五十二年一月一二年
奥村昌〃 五十二年一月~現在