明治四年の戸籍法(壬申戸籍)

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明治維新に至り、大政が天皇に奉還されるに及び、明治四年七月廃藩置県が行なわれることになり、その直前の四月に、維新政府は中央集権制度下における戸籍制度の全国的統一が政策の要石と考え、戸籍法が全国総体の法として公布されるに至った。即ち、明治四年四月四日太政官布告第一七〇号で、近代的成文立法として相当整備された戸籍法が公布され、明治五年二月一日から施行されるに至った。これが現行戸籍法の開祖ともいうことができる。
 なお、この戸籍は実施の年が明治五年であることにより、干支が壬(みずのえ)申(さる)であった関係上、通常壬申(じんしん)戸籍とも言われている。現在市町村にある最初の戸籍である。
 その後この壬申戸籍法は幾度か改正されて現行戸籍になっているが、その概要をつぎに記してみよう。