明治十九年九月に内務省令第一九号「出生死去出入届及び寄留届出方の件」が制定せられ、出産・死亡・失踪者復帰・廃戸主・廃嫡・改名・復姓・身分変換その他戸籍に関する事項について届出義務を規定し、正当の事由がなくその届出を怠った者は、二〇銭以上一円二五銭以下の科料に処せられるものとし同年十二月一日から施行された。また、同年十月に至り、内務省令第二二号をもって「戸籍取扱手続」が定められ、戸籍簿の調製並びに記載の方法及び戸籍簿永久保存の原則等がここにおいて始めて確立された。
明治十九年の改正(戸籍簿永久保存の原則)