目次
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第四編 行政
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第三章 行政の概況
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第二節 人口と世帯
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1 戸籍法の変遷
大正三年の改正(身分登記制度の廃止)
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身分登記の制度は、一事項について重複した二重の手続を必要とするものであった。然し、このような重複した手続であっても、これにより実益が大であれば勿論煩雑な手続きも止むを得ないのであるが、身分登記については、その利用価値が極めて僅少であったから、これを廃して、戸籍簿の一本化を計り、より正確なものにする方がよいという結論に到達し、大正三年三月三十一日法律第二六号により前記戸籍法は改正され、大正四年一月一日から施行されることになった。