2 新戸籍法の誕生

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 大平洋戦争の終戦後、日本国は連合軍の占領下におかれ、民主々義の原則が強く推進され、これまでの非民主的な諸制度諸法令は悉く改廃され、国家の最高法規である憲法も「大日本帝国憲法」から「日本国憲法」と民主的に改正されるに至った。
 この新憲法の制定に伴い、民法にも大改正があって、その内でも親族編と相続編が全面的且つ画期的な改正がなされ、個人の尊厳と両性の本質的平等に基づいて、我が国の家族制度は徹底的に民主化され、法律上は全く崩壊するに至った。このように実体法上の身分法規が改正されたからには、国民の身分関係を公証する戸籍制度も、またこれに伴い自から改められたことは当然である。これがため、昭和二十二年十二月二十二日法律第二二四号をもって、戸籍法が改正公布されて、改正民法と共に昭和二十三年一月一日から実施されることになった。