塵芥処理 昔からゴミ(可燃物・不燃物)は人間の住む周囲に投棄されており、これが環境悪化に拍車をかけていた。村ではせめて不燃物(空ビン・空罐)だけでも処理しようと、収集日を定めて収集し処理することにした。
そのために昭和四十六年度に湯津上中学校裏に三一五万円(起債一七〇万円)を投じて破砕施設を設置した。しかし施設が小規模のため収集された大量のゴミ(不燃物)は処理しきれず、黒羽町と一部事務組合を作って、共同でゴミ処理をすることとした。したがって、現在の塵芥処理は黒羽町、湯津上村共同ゴミ処理組合(昭和四十八年度設立)が行ない、可燃物は週二回、不燃物は月一回の割合で収集し、処理されている。
処理状況は次のとおりである(五十一年度実績)
収集区域内人口 六、〇五七人
ゴミ排出量 九四八トン
処理量 六四六トン
自家処理量 三〇二トン
処理状況は次のとおりである(五十一年度実績)
収集区域内人口 六、〇五七人
ゴミ排出量 九四八トン
処理量 六四六トン
自家処理量 三〇二トン
し尿処理 し尿処理の現況は自家処理と汲取業者によりなされているが、汲取業者が収集したし尿の処理は、那須地区広域行政事務組合が設置した二カ所の処理場で浄化し、河川に放出されている。
処理状況は次のとおりである(五十一年度実績)
収集区域内人口 六、〇五七人
し尿排出量 三、〇九五キロリットル
収集処理人口 一、四六五人
処理量 七四八キロリットル
自家処理 二、三四七キロリットル(浄化 六五キロリットル その他 二、二八二キロリットル)
収集区域内人口 六、〇五七人
し尿排出量 三、〇九五キロリットル
収集処理人口 一、四六五人
処理量 七四八キロリットル
自家処理 二、三四七キロリットル(浄化 六五キロリットル その他 二、二八二キロリットル)
明治年代の衛生清潔施行法
当村における衛生関係については、明治の時代からその施行については重きをおき、村長名をもって全村民にその実施方を指示していた。
その当時の施行方法について区長宛の通達書をつぎに記してみよう。
(原文のまま)
第一条 市町村内ノ住民ハ左記各号ニヨリ施行スベシ
第二条 前年以降伝染病患者発生シタル家屋ハ左記各号ニヨリ施行スベシ
右清潔法施行ノ件本県知事ヨリ訓令相成候ニ付左記日割ノ通リ実行セラルベシ
但シ世話掛及組合一般ヘ示達スベシ
明治三十八年四月廿一日
湯津上村長 杉井学時
区長殿
衛生組長殿
日割
五月六日 新宿、片府田
五月七日 蛭田
五月八日 品川、蛭畑
五月九日 佐良土
五月十日 湯津上
五月十一日 狭原、小舟渡
第一条 市町村内ノ住民ハ左記各号ニヨリ施行スベシ
一 室内ハ開放シ畳薄縁寝具ノ類ハ四時間以上日光ニ曝シ床下ノ塵芥ハ取除ク事
二 井戸、便所、芥溜、下水、溝渠、流等ヲ掃除シ且ツ汚水ヲ疎通シ破損ノ箇所ハ改修スル事
三 家宅内外不潔ノ箇所ハ普ク掃除シ卑湿ノ箇所ハ乾砂ヲ敷ク事
第二条 前年以降伝染病患者発生シタル家屋ハ左記各号ニヨリ施行スベシ
一 家屋ノ柱天井板ハ石炭酸水ヲ以テ拭掃シ更ニ浄水ニテ拭掃スル事
二 室内及床下ハ第一条第一号ニ依リ施行ノ上生石灰又ハ石灰乳ヲ撒布シ畳薄縁ノ類ハ石炭酸水ヲ以テ拭掃シタル后更ニ浄水ニテ拭掃シ少クモ四時間以上日光ニ曝ス事
三 家什衣服臥具等衣類ハ第二号ノ時間内日光ニ曝シ汚垢ノモノハ洗濯スル事
四 井戸浚ヲナシ破損ノ箇所ヲ修理スル事
五 便所戸踏板ニハ石炭酸水ヲ撒布シ糞尿壺及其周囲ニハ石灰乳又ハ生石灰末ヲ撒布シ消毒ノ后掃除シ破損ノ箇所ヲ改修スル事
六 患家接続ノ家ハ前各号ニ準シ施行スル事
右清潔法施行ノ件本県知事ヨリ訓令相成候ニ付左記日割ノ通リ実行セラルベシ
但シ世話掛及組合一般ヘ示達スベシ
明治三十八年四月廿一日
湯津上村長 杉井学時
区長殿
衛生組長殿
日割
五月六日 新宿、片府田
五月七日 蛭田
五月八日 品川、蛭畑
五月九日 佐良土
五月十日 湯津上
五月十一日 狭原、小舟渡