1 民生委員制度

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 戦後の社会情勢は悲惨を極め、未亡人、孤児、浮浪者、戦災者、引揚者、失業者など、生活困窮者はぼう大な数にのぼり、社会秩序は乱れ、深刻な様相を呈した。しかし、当時の保護行政は、救護法のほかに母子保護法(昭和一二年公布)軍事扶助法(昭和一二年)医療保護法(昭和十六年)戦時災害保護法(昭和一七年)などの法律があったが、いずれも消極的で保護対象制度などがあり、到底、この事態に対処できるものではなかった。そこで政府は、臨時的応急措置として、昭和二十年十二月十五日「生活困窮者緊急生活援護要綱」を定め、当面する救済措置を講じた。そして、昭和二十一年九月九日生活保護法が公布され、同年十月一日から施行されたのである。
 一方、生活保護法の公布と同時に民生委員令(昭和二十一年勅令第四二六号)が制定され、従来の方面委員制度は民生委員制度に改められた。昭和二十二年十二月には児童福祉法の制定に伴い児童委員を兼ねることになり、戦後の社会福祉の第一線運営機関として、極めて重要な任務を果たすこととなったので、昭和二十三年七月二十九日(法律第一九八号)、新たに民生委員法が公布され、即日施行となった。
 任期は三年で厚生大臣から委嘱される。全国で一二万数千人が働いている。
 当村における民生委員は、昭和三十一年以降つぎのとおりである。
昭和三十一年十二月一日~昭和三十四年十一月三十日
高久茂・磯肇・永山喜代治・小林政治・金森耕太・増山マス・岡重雄・吉成貞市
昭和三十四年十二月一日~昭和三十七年十一月三十日
高久茂・清水時・小林七郎・金森耕太・尾崎沢野・増山マス・吉成貞市・岡重雄
昭和三十七年十二月一日~昭和四十年十一月三十日
金森耕太・吉成貞市(昭和四〇年二月死亡)・増山マス・小林七郎・清水時・斎藤謙二・尾崎沢野・花塚始・岡重雄・蛭田正一郎(吉成貞市死亡により昭和四〇年二月就任)
昭和四十年十二月一日~昭和四十三年十一月三十日
清水時・小林七郎・尾崎沢野・花塚始・岡重雄・蛭田正一郎・蜂巣ギン・大方春応・飯塚芳蔵
昭和四十三年十二月一日~昭和四十六年十一月三十日
清水時・小林七郎・花塚始・岡重雄・蛭田正一郎・蜂巣ギン・飯塚芳蔵・大方春応・吉成市郎
昭和四十六年十二月一日~昭和四十九年十一月三十日
蛭田正一郎・蜂巣ギン・花塚始・清水時・大方春応・飯塚芳蔵・吉成市郎・佐藤金夫・坂主満
昭和四十九年十二月一日~昭和五十二年十一月三十日
清水時・花塚始・佐藤金夫・大方春応・笹沼芳野・吉成市郎(昭和五一年一二月一日死亡)・蜂巣ギン・蛭田正一郎・坂主満・渡辺政雄(吉成市郎死亡により昭和五一年一二月一日就任)
昭和五十二年十二月一日(現在)
佐藤守一・菊地忍・増山ミツ子・藤田喜明・鈴木政雄・渡辺政雄・大方春応・佐藤金夫・笹沼芳野