2 生活保護

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 日本国憲法第二五条の理念に基づき、国が国民の生活困窮者に対して必要な保護を行い、その自立を助長する目的の法律である。
 戦前からの「救護法」では、戦後の引揚者の増大、失業者の増大、インフレーションの進行などによる要保護者の増大には対応しきれない状況になった。
 このため、政府は昭和二十年十二月「生活困窮者緊急生活援護要綱」を定めて昭和二十一年から実施することにした。また、これと並行して昭和二十年十二月「GHQの覚書、救済ならびに福祉計画に関する件」、「日本政府よりGHQに提出せる文書、救済福祉に関する件」、昭和二十一年二月「GHQ覚書、社会救済」、昭和二十一年四月「日本政府のGHQに対する報告、救済福祉に関する政府決定事項に関する件報告」などを参考にして、従来の分散化された救護制度を再検討し、統一的公的扶助の基本法規として、昭和二十一年九月法律第一七号をもって「生活保護法(旧法)」が公布され、ここに国家責任による要保護者の生活保護の原則が明文化された。
 その後、現実の社会情勢下において生活保護制度の拡充強化の必要性が生じ、昭和二十四年九月には社会保障制度審議会の「生活保護制度の改善強化に関する勧告」が行われ、これをもとに種々検討が加えられ、全面改正のうえ昭和二十五年五月四日、法律第一四四号によって、「現行保護法」が成立した。
 当村における生活保護状況はつぎの表のとおりである。
生活保護状況
被保護世帯数被保護実人員52年度保護延べ人数(人員・金額)単位:保護率
総数生活扶助住宅扶助教育扶助医療扶助出産扶助失業扶助葬祭扶助
274912075521441283692
8,412,599355,313478,83935,000

生活保護状況の推移
年度別被保護世帯数被保護実人員年度別保護延べ世帯・人員・金額
総数生活扶助住宅扶助
世帯人員金額世帯人員金額世帯人員金額
48296095482512,375,3495602605,707,17367125215,216
4927497521,17819,515,6033215927,520,511595993,405
5033617471,27420,221,0543036248,797,30965133248,823
5128536921,27018,834,0072686017,140,74571142263,351
5227496721,20711,137,0892415528,412,59974144355,313
 
年度別年度別保護延べ世帯・人員・金額
教育扶助医療扶助
世帯人員金額世帯人員金額
484384179,5252703425,925,163
493072201,31032844111,190,116
505191343,02531140910,155,408
5155129498,38728938910,505,880
5263128478,8392803691,105,650

年度別年度別保護延べ世帯・人員・金額
生業扶助葬祭扶助施設扶助出産扶助
世帯人員金額世帯人員金額世帯人員金額世帯人員金額
482229,0001212319,272
492231,7251212478,586
502220,00033101,9331212554,556
511110,0001138,50077377,144
522235,0001212749,688