婦人防火クラブ

702 ~ 704
昭和四十三年、火災予防上家庭における婦人の地位の重要性から、婦人防火クラブが発足し、防火思想の普及・火災予防の徹底等に大きく寄与している。
  湯津上村婦人防火クラブ規約
 第一章 総則
第一条 このクラブは、湯津上村婦人防火クラブ(以下「クラブ」という。)と称し、事務所を湯津上村役場内におく。

第二条 このクラブは、湯津上村内の婦人防火クラブ員をもって組織し、主として家庭における火災予防の普及徹底、並びに防火思想の向上を図り、あわせて婦人の科学教育に寄与することを目的とする。

   第二章 事業
第三条 このクラブは、第二条に定める目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。

 (1) 火に関する諸原理及び火災予防についての研究。
 (2) 家庭における火災の減少を図るため防火思想の普及徹底。
 (3) 火災予防及び消火技術に関する講話会、座談会の開催。
 (4) 消防団員等の連絡調整に関すること。
 (5) その他、このクラブの目的を達成するために必要と認める事項。
   第三章 組織及び役員
第四条 このクラブに次の役員をおく。
 (1) 委員長 一名
 (2) 副委員長 三名
 (3) 評議員 若干名
第五条 委員長及び副委員長は、総会において選出する。
  2 評議員は、各支部長のほか、支部長の推せんにより委員長が任命する。
第六条 役員の任期は、二年とする。ただし再選を妨げない。
  2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3 任期の満了によって退任した役員は、後任の役員が就任するまで、なおその職務を行なう。
第七条 委員長は、このクラブの代表者となり会務を総理する。
  2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を行なう。
  3 評議員は、このクラブの会議運営に関し審議し決定する。
第八条 このクラブに顧問をおくことができる。
  2 顧問は、委員長が委嘱する。
  3 顧問は、委員長の諮問に応ずる。
   第四章 会議
第九条 会議は、総会、評議員会及び支部長会議とする。
  2 会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
3 総会は、クラブ員をもって組織し、毎年一回以上開かなければならない。ただし評議員会をもって総会に代えることができる。

   第五章 支部
第十条 このクラブは、各地区ごとに支部をおくことができる。支部の規約、役員、その他必要事項は、その支部において定める。

   第六章 運営
第十一条 このクラブの運営は、交付金その他の収入をもってあてる。


湯津上村婦人防火クラブ組織

火災統計 最近の火災発生状況はつぎの通りである。
 昭和五十三年度(一月~十一月)
  出火件数 二件(建物一件 その他一件)
  建物焼失面積   七八m2
  損害額     一、〇七〇千円
年度別発生状況
年度建物林野その他合計
昭和四十五年0000
〃 四十六〃0101
〃 四十七〃0101
〃 四十八〃3104
〃 四十九〃1203
〃 五十〃1001
〃 五十一〃2013
〃 五十二〃1102
合計86115