湯津上村婦人防火クラブ規約
第一章 総則
第二章 事業
(1) 火に関する諸原理及び火災予防についての研究。
(2) 家庭における火災の減少を図るため防火思想の普及徹底。
(3) 火災予防及び消火技術に関する講話会、座談会の開催。
(4) 消防団員等の連絡調整に関すること。
(5) その他、このクラブの目的を達成するために必要と認める事項。
第三章 組織及び役員
第四条 このクラブに次の役員をおく。
(1) 委員長 一名
(2) 副委員長 三名
(3) 評議員 若干名
第五条 委員長及び副委員長は、総会において選出する。
2 評議員は、各支部長のほか、支部長の推せんにより委員長が任命する。
第六条 役員の任期は、二年とする。ただし再選を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了によって退任した役員は、後任の役員が就任するまで、なおその職務を行なう。
第七条 委員長は、このクラブの代表者となり会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を行なう。
3 評議員は、このクラブの会議運営に関し審議し決定する。
第八条 このクラブに顧問をおくことができる。
2 顧問は、委員長が委嘱する。
3 顧問は、委員長の諮問に応ずる。
第四章 会議
第九条 会議は、総会、評議員会及び支部長会議とする。
2 会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
第五章 支部
第六章 運営
第十一条 このクラブの運営は、交付金その他の収入をもってあてる。
第一章 総則
第一条 このクラブは、湯津上村婦人防火クラブ(以下「クラブ」という。)と称し、事務所を湯津上村役場内におく。
第二条 このクラブは、湯津上村内の婦人防火クラブ員をもって組織し、主として家庭における火災予防の普及徹底、並びに防火思想の向上を図り、あわせて婦人の科学教育に寄与することを目的とする。
第二章 事業
第三条 このクラブは、第二条に定める目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。
(1) 火に関する諸原理及び火災予防についての研究。
(2) 家庭における火災の減少を図るため防火思想の普及徹底。
(3) 火災予防及び消火技術に関する講話会、座談会の開催。
(4) 消防団員等の連絡調整に関すること。
(5) その他、このクラブの目的を達成するために必要と認める事項。
第三章 組織及び役員
第四条 このクラブに次の役員をおく。
(1) 委員長 一名
(2) 副委員長 三名
(3) 評議員 若干名
第五条 委員長及び副委員長は、総会において選出する。
2 評議員は、各支部長のほか、支部長の推せんにより委員長が任命する。
第六条 役員の任期は、二年とする。ただし再選を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了によって退任した役員は、後任の役員が就任するまで、なおその職務を行なう。
第七条 委員長は、このクラブの代表者となり会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を行なう。
3 評議員は、このクラブの会議運営に関し審議し決定する。
第八条 このクラブに顧問をおくことができる。
2 顧問は、委員長が委嘱する。
3 顧問は、委員長の諮問に応ずる。
第四章 会議
第九条 会議は、総会、評議員会及び支部長会議とする。
2 会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
3 総会は、クラブ員をもって組織し、毎年一回以上開かなければならない。ただし評議員会をもって総会に代えることができる。
第五章 支部
第十条 このクラブは、各地区ごとに支部をおくことができる。支部の規約、役員、その他必要事項は、その支部において定める。
第六章 運営
第十一条 このクラブの運営は、交付金その他の収入をもってあてる。
湯津上村婦人防火クラブ組織
火災統計 最近の火災発生状況はつぎの通りである。
昭和五十三年度(一月~十一月)
出火件数 二件(建物一件 その他一件)
建物焼失面積 七八m2
損害額 一、〇七〇千円
年度別発生状況 |
年度 | 建物 | 林野 | その他 | 合計 |
昭和四十五年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〃 四十六〃 | 0 | 1 | 0 | 1 |
〃 四十七〃 | 0 | 1 | 0 | 1 |
〃 四十八〃 | 3 | 1 | 0 | 4 |
〃 四十九〃 | 1 | 2 | 0 | 3 |
〃 五十〃 | 1 | 0 | 0 | 1 |
〃 五十一〃 | 2 | 0 | 1 | 3 |
〃 五十二〃 | 1 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 8 | 6 | 1 | 15 |