氏は高瀬銀之助(湯津上村大字湯津上四七八番地)の長男として生れ、若くして志を立て上京し、独学ののち朝鮮総督府に入り、のち北京大学に史学を修め、敗戦に至るまで一貫して軍政の任に当り、シンガポールの軍政を最後に帰還、現在に至る。
戦後子弟の教育に意を注ぎ、当村出身高校進学者への育英資金を寄贈された。この恩恵をうけた生徒は二九名に達した。
また、昭和四十年湯津上村立中学校体育館建設に際しても、新築落成時に、どん帳一張りを寄贈された。
湯津上村名誉公民規則(昭和三十一年二月七日規則第一号)
一 二期以上村長の職に在って村治に尽瘁し、功労顕著であった者。
二 四期間以上村議会の職に在って村治に尽瘁し、功労顕著であった者。
四 官庁から自治功労者として表彰されたもの。
五 前号に規定する外、村治に関し特に功労顕著であった者。
第二条 名誉公民の待遇は、左の通りとする。
二 本村で主催する式典には参列する。
第三条 名誉公民は、左の各号の一に該当するときは、その資格を失うものとする。
一 禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 破産の宣告を受けたとき。
三 前各号の外、名誉公民としてふさわしくない行為があったとき。
第四条 名誉公民の選定は、村長が議会の同意を得てこれを行う。
2 名誉公民簿は、永久に保存する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
第一条 現に生存する本村在住者であるもの、又は在住者であったもので、左の各号の一に該当するものは、終身湯津上村名誉公民とする。
一 二期以上村長の職に在って村治に尽瘁し、功労顕著であった者。
二 四期間以上村議会の職に在って村治に尽瘁し、功労顕著であった者。
三 三十年以上地方公務員法(昭和二十五年法律第二六一号)第三条に規定する職の中、別表一に掲げる職に在って村治に尽瘁し、功労顕著であった者。
四 官庁から自治功労者として表彰されたもの。
五 前号に規定する外、村治に関し特に功労顕著であった者。
第二条 名誉公民の待遇は、左の通りとする。
一 村長その他村内公共団体から意見を求められたときは、意見を述べることができる。
二 本村で主催する式典には参列する。
第三条 名誉公民は、左の各号の一に該当するときは、その資格を失うものとする。
一 禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 破産の宣告を受けたとき。
三 前各号の外、名誉公民としてふさわしくない行為があったとき。
第四条 名誉公民の選定は、村長が議会の同意を得てこれを行う。
第五条 名誉公民には、村長から別記様式一に定める推薦書を贈り、併せて別記様式二に定める名誉公民簿に登録するものとする。
2 名誉公民簿は、永久に保存する。
3 名誉公民には、別記様式三に規定する門標を贈り、併せて別記様式四に規定する徽章を贈るものとする。
第六条 名誉公民の資格を失ったと認められるときにおいては、村長は議会の同意を得てその資格を取り消し、別記様式五による取消文を送達し、名誉公民簿から削除する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。