(湯津上村大字佐良土七〇〇番地 明治三十七年五月十二日生)
氏は(筆名邦夫)若き頃より、若山牧水、および吉植庄亮の門下として短歌の道に修業精進し<知的抒情>の作風をもって中央歌壇に名を成しているが、県下の後輩歌人育成にも心をつくし、短歌を通して地方文化の興隆につとめた功労は誠に顕著である。
受賞に至るその概要をつぎに述べて見よう。
栃木県歌人クラブ委員長(再選三期目現職)、日本歌人クラブ地方委員(栃木県一人にて五期目現職)、中央歌壇誌「橄欖」)誌齢五三年)の選歌担当同人、人間愛の歌誌「当道」主宰(一三年)。
氏の著書には「青き起伏」「彩裳」「金婚祭」「曠野の人」「盲生の歌」「現代日本盲人歌集」「続現代日本盲人歌集」「光なき世界の光」「村長室周辺」があり、なお、歌人としてのみならず、政治家としても、実業家としても貢献するところが多い。即ち政治家としては村議会議員(議長一)を五期(二〇年)、産業界においては村商工会長四期、現在は「歌人村長」として当村村長の要職にある。
表彰
湯津上村表彰条例(昭和四十二年六月二十四日条例第二〇号)
改正昭和五十年三月二十二日条例第十四号
第二条 個人又は団体で次の各号の一に該当するものは、これを表彰する。
2 前項第四号及び第五号に該当するものの表彰は、任期ごとにこれを行なう。
(委員会)
2 委員の任期は、前項の当該職の在職期間中とする。
3 委員会の運営については、委員会が別に定める。
第四条 表彰の期日は、必要に応じ村長が定める。
(表彰状等)
第五条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
(その他の事項)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
2 従前の湯津上村表彰条例(昭和二十七年条例第二号)は、これを廃止する。
附則 (昭和五十年三月二十二日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
改正昭和五十年三月二十二日条例第十四号
(目的)
第一条 この条例は、別に定めのあるものを除き、本村のため特に功労のあったものについて、村長が行なう表彰について必要な事項を定めることを目的とする。 (表彰の範囲)
第二条 個人又は団体で次の各号の一に該当するものは、これを表彰する。
一 村の教育、産業、衛生、土木、消防、納税、慈善事業その他社会公共のために尽した功労が顕著であったもの
二 徳行の特に優れたもの
三 自己の危難を顧みず人命、財産の救護にあたり功労のあったもの
四 村長、助役、収入役及び村議会の議員の職にあったもの
五 監査委員(学識経験者に限る。)、教育委員会、農業委員会及び選挙管理委員会の委員の職にあったもの
六 村に対し価格一五万円以上の寄附をしたもの。ただし、受益者が当該受益に関するための寄附は除く。
七 村の職員として永年勤続し、勤務成績優秀であって、功労があったと認められるもの
八 第四号、第五号及び村の職員で、国若しくは県又はその他の公共的団体で規則で定める団体から表彰されたもの
2 前項第四号及び第五号に該当するものの表彰は、任期ごとにこれを行なう。
(委員会)
第三条 村長は、前条第一項第一号から第三号までに該当すると認められる者については、助役、収入役及び村議会議長、副議長並びに村議会の推せんする議員三名をもって組織する表彰審議委員会(以下「委員会」という。)の意見を聞いて決定しなければならない。
2 委員の任期は、前項の当該職の在職期間中とする。
3 委員会の運営については、委員会が別に定める。
(表彰期日)
第四条 表彰の期日は、必要に応じ村長が定める。
(表彰状等)
第五条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。
2 記念品は、二万円以内で委員会の意見を聞いて定める。ただし、第二条第一項第四号から第八号までの該当者については、二万円以内で村長が定める。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第六条 被表彰者と決定した者が、表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。
(その他の事項)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
2 従前の湯津上村表彰条例(昭和二十七年条例第二号)は、これを廃止する。
附則 (昭和五十年三月二十二日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。