ア 圏域内すべての関係市町村を構成団体とするものであること。
イ 広域市町村圏の振興整備に関する計画(以下「広域市町村圏計画」という)の策定及び広域市町村圏計画に基づく事業の実施の連絡調整に関する事務を処理するものであること。
全国及び栃木県における広域行政機構の設置状況は、次のとおりである。
(1)全国(四八、四、一現在)
一部事務組合 一三五圏域
協議会 一九四圏域
(2)栃木県
栃木地区 栃木地区広域行政事務組合
芳賀地区 芳賀地区 〃
日光地区 日光地区広域行政推進協議会
両毛地区 両毛地区 〃
鹿沼地区 鹿沼地区 〃
南那須地区 南那須地区〃
宇都宮地区 宇都宮地区〃
小山地区 小山地区 〃
那須地区 那須地区広域行政事務組合
塩谷地区 塩谷地区 〃
一部事務組合 地方自治法により法人格を与えられた特別地方公共団体であり、その機能は規約で定められる事務である。
協議会 地方自治法により二以上の地方公共団体の作る会議体であって、法人格を有しないものである。このため、職員の研修、地方公共団体間の連絡調整には適しているが、公の施設の設置管理等の主体となりにくい。
広域行政における実施事業 栃木県の広域市町村圏内の市町村が一部事務組合等を設置して共同処理している主な事務事業は次のとおりである。
広域消防、ごみ処理、し尿処理、視聴覚ライブラリー、火葬場
結核検診、伝染病隔離病舎、地方卸売市場、成人病検診
広域市町村圏の当面の課題 これまで広域市町村圏は、ごみ・し尿処理・消防施設等の整備にみられるように着実に成果を挙げてきたが、主として農山村地域における生活環境水準の向上を図ることが急務であったことによる面が大きく、このような状況は今後も続くものと考えられる。
その反面で、広域市町村圏の中心都市の整備については、圏域全体の利便を高めようとする観点にたつ配慮が十分でなく、また、そのような配慮について構成市町村の合意が得られるような気運が十分に醸成されていなかった。
しかしながら、勢力の増大する都市に対抗して地域間の均衡を図るについても、広域市町村圏の中心となる都市の諸機能を充実強化することが必要であり、そのため圏域を構成する市町村の合意がなければならない。
それと同時に、中心都市を支えるのは周辺農山村地域であることを前提とした地域振興のあり方についても合意がなければならない。
広域市町村圏については、当面このような課題に配慮し、現実に解決する方策の検討を進める必要があろう。
自治省も「広域市町村圏の振興整備の方策」について研究を進める予定となっている。
那須地区広域行政事務組合の設立 昭和四十八年四月一日、黒磯市沼野田和字稲荷山教育研修センター内に設立発足した。この外塵芥処理と消防については、それぞれの事務組合があり、環境衛生及び広域消防の項に記した。
那須地区広域行政事務組合規約
第一章 総則
(名称)
第一条 この組合は、那須地区広域行政事務組合という。
(組織)
(共同処理する事務)
(事務所の位置)
第四条 この組合の事務所は、黒磯市沼野田和字稲荷山四三九番地
那須地区広域研修センター内に置く。
第二章 組合議会
(議会の組織及び議員選挙の方法)
第五条 組合議会の議員の定数は一四人とし、関係市町村において選出された議員二人をもって組織する。
組合議会の議員に欠員を生じたときは、ただちに欠員となったものの属する関係市町村において補充する。
(組合議員の任期)
第六条 組合議会の議員の任期は、関係市町村の議会議員の任期による。
第三章 組合の執行機関
(管理者、副管理者及び収入役)
第七条 この組合に管理者、副管理者及び収入役を置く。
(職員)
第八条 この組合に職員を置き、管理者が任免する。
前項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第九条 この組合に監査委員二人を置く。
第四章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第十条(この組合の経費は、次の収入をもって支弁する。
一 関係市町村の負担金
二 補助金
三 使用料及び手数料
四 この組合から生ずる収入
五 その他の収入
前項関係市町村の分担方法は、毎年組合会議において定める。
附則中略
第一章 総則
(名称)
第一条 この組合は、那須地区広域行政事務組合という。
(組織)
第二条 この組合は、大田原市・黒磯市・那須郡湯津上村・那須郡黒羽町・那須郡那須町・那須郡西那須野町及び塩谷郡塩原町(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第三条 この組合は、関係市町村における次の各号にかかげる事務を共同処理する。
一 広域市町村圏計画の策定及び連絡調整に関する事務
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第一三七号)に基づくし尿(し尿浄化槽の汚でいを含む)の処分及び施設の管理運営に関する事務
三 伝染病予防法(明治三十年法律第三六号)に基づく患者の収容と隔離病舎及び施設の管理運営に関する事務
四 結核予防法(昭和二十六年法律第九六号)に基づく健康診断、予防接種及びエックス線自動車の管理運営に関する事務
五 と畜場法(昭和二十八年法律第一一四号)に基づくと畜場の設置並びに推持管理に関する事務
六 地方公務員法(昭和二十五年法律第二六一号)に基づく職員の共同研修に関する事務
七 広域研修センターの設置及び管理運営に関する事務
(事務所の位置)
第四条 この組合の事務所は、黒磯市沼野田和字稲荷山四三九番地
那須地区広域研修センター内に置く。
第二章 組合議会
(議会の組織及び議員選挙の方法)
第五条 組合議会の議員の定数は一四人とし、関係市町村において選出された議員二人をもって組織する。
組合議会の議員に欠員を生じたときは、ただちに欠員となったものの属する関係市町村において補充する。
(組合議員の任期)
第六条 組合議会の議員の任期は、関係市町村の議会議員の任期による。
第三章 組合の執行機関
(管理者、副管理者及び収入役)
第七条 この組合に管理者、副管理者及び収入役を置く。
管理者は、関係市町村の長が互選し、副管理者及び収入役は、関係市町村の長のうちから管理者が組合議会の同意を得て選任する。
管理者、副管理者及び収入役の任期は、四年とする。
管理者、副管理者及び収入役は、関係市町村の長の職を失ったときは、その職を失なう。
管理者、副管理者及び収入役の任期は、四年とする。
管理者、副管理者及び収入役は、関係市町村の長の職を失ったときは、その職を失なう。
(職員)
第八条 この組合に職員を置き、管理者が任免する。
前項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第九条 この組合に監査委員二人を置く。
監査委員は、管理者が議会の同意を得て知識経験を有する者及び議員のうちからそれぞれ一人を選任する。
監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては三年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。
議員のうちから選任された監査委員は、議員の職を失ったときは、その職を失う。
監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては三年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。
議員のうちから選任された監査委員は、議員の職を失ったときは、その職を失う。
第四章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第十条(この組合の経費は、次の収入をもって支弁する。
一 関係市町村の負担金
二 補助金
三 使用料及び手数料
四 この組合から生ずる収入
五 その他の収入
前項関係市町村の分担方法は、毎年組合会議において定める。
附則中略
那須地区広域行政事務組合正副管理者 |
昭和52年5月30日現在 |
組合の職名 | 市町村の職名 | 氏名 | 摘要 |
管理者 | 大田原市長 | 三森光夫 | |
副管理者 | 黒磯市長 | 月江冨治郎 | 第一衛生センター施設担当 |
〃 | 湯津上村長 | 谷国夫 | 食肉センター担当 |
〃 | 黒羽町長 | 後藤伊位 | 結核検診伝染病予防担当 |
〃 | 那須町長 | 笹沼賢弥 | 企画調整担当 |
〃 | 塩原町長 | 君島五一 | 第二衛生センター施設担当 |
収入役 | 西那須野町長 | 阿久津文一 | 職員共同研修担当 |
監査委員 | 蜂巣賀義一 | 議会選出 | |
〃 | 大島一男 | 知識経験者より選出 |
那須地区広域行政事務組合議員名簿 |
昭和52年5月30日現在 |
選出市町村と議会の職 | 選出年月日 | 氏名 | 生年月日 | 住所 | 摘要 |
黒羽町総務常任委員長 | 昭50.12.9 | 戸村宗一 | 大12.5.5 | 須佐木786 | |
黒磯市議員 | 50.5.9 | 加藤昌男 | 昭5.4.12 | 上中野453 | |
大田原市議員 | 50.12.12 | 溝口昭一 | 昭2.12.8 | 加治屋94 | |
那須町民生文教常任委員長 | 52.3.2 | 渡辺操 | 大3.12.30 | 寺子丙2035 | |
大田原市議長 | 50.12.12 | 松本一次 | 大3.9.3 | 倉骨400 | |
黒磯市議長 | 50.5.9 | 二宮栄 | 大元.9.19 | 大塚232 | 議長 |
黒羽町議長 | 50.12.9 | 佐藤武士 | 大2.11.18 | 寺宿567 | |
西那須野町議長 | 51.2.3 | 永岡兼好 | 大2.3.19 | 東関根125 | |
那須町議長 | 50.3.5 | 柄沢福栄 | 明42.11.24 | 豊原丙3721 | |
西那須野町議員 | 51.2.3 | 蜂須賀義一 | 大12.5.8 | 栄町3-5 | |
湯津上村議長 | 50.5.9 | 花塚直茂 | 大5.9.4 | 小船渡241 | 副議長 |
湯津上村経済常任副委員長 | 50.5.9 | 吉成種寿 | 大9.9.15 | 蛭畑1281-3 | |
塩原町議長 | 52.5.7 | 君島清英 | 大15.5.8 | 上塩原650 | |
塩原町文教社会常任委員長 | 52.5.7 | 大貫五男 | 大14.2.18 | 関谷57-1 |
52年度那須地区広域行政事務組合分賦金 |
(単位千円) |
区分 | 一般分賦金 | 衛生費分賦金 | 特別会計と畜場事業分賦金 | 分賦金合計 | |||
隔離病舎費 | 結核検診費 | し尿処理費 | 小計 | ||||
大田原市 | 5,102 | 81 | 3,310 | 25,386 | 28,777 | 7,114 | 40,993 |
黒磯市 | 5,219 | 83 | 3,258 | 25,641 | 28,982 | 3,878 | 38,079 |
湯津上村 | 1,351 | 21 | 590 | 3,268 | 3,879 | 1,094 | 6,324 |
黒羽町 | 2,550 | 41 | 1,460 | 10,467 | 11,968 | 1,849 | 16,367 |
那須町 | 3,760 | 60 | 2,490 | 15,399 | 17,955 | 2,818 | 24,540 |
西那須野町 | 3,274 | 52 | 1,888 | 15,118 | 17,058 | 4,563 | 24,895 |
塩原町 | 1,847 | 29 | 896 | 6,404 | 7,329 | 1,369 | 10,545 |
計 | 23,110 | 367 | 13,898 | 101,683 | 115,948 | 22,685 | 161,743 |
分賦金の算定に用いる資料 |
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 交付税清掃費基準 | 標準財政規模額 | 結核検診受診人員 |
大田原市 | 42,915 | 10,444 | 119,234 | 2,120,380 | 12,419 |
黒磯市 | 43,140 | 10,792 | 116,107 | 2,335,454 | 11,311 |
湯津上村 | 6,044 | 1,255 | 14,626 | 439,119 | 2,541 |
黒羽町 | 17,509 | 4,084 | 55,375 | 1,032,461 | 5,658 |
那須町 | 27,526 | 5,804 | 76,357 | 1,916,316 | 9,989 |
西那須野町 | 25,084 | 6,565 | 65,645 | 1,276,809 | 6,730 |
塩原町 | 10,317 | 2,556 | 34,761 | 765,437 | 2,250 |
計 | 172,535 | 41,500 | 482,105 | 9,885,976 | 51,898 |
付記 | (1)人口,世帯数は,栃木県企画部統計課公表の昭和51年10月1日付栃木県人口統計表による。 |
(2)標準財政規模及び清掃費算定基準は,昭和51年度地方交付税算定資料(栃木県地方課資料)による。 |